提 案 ・ 要 望 内 容 |
39 医業類似行為の明確化について
医業類似行為である「あん摩マッサージ指圧」については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)(以下「あはき法」という。)第1条による免許を有する者でなければこれを業として行ってはならないとされています。
近年、これと同じように人の皮膚に触れ、もむ、さするなどの行為を行う、リフレクソロジーやカイロプラクティックなどいわゆる民間療法が増加しているところです。
これらの民間療法については、医業類似行為を行っているにもかかわらず、免許制度や施術所の届出に関する規定がなく、広告についても特別の規制がありません。
ついては、国民の健康に対する意識が高まる中、国民に害を及ぼす恐れのある医業類似行為の潜在化を防ぐとともに、国民に正確な情報提供を行い、安全な医業類似行為の提供体制を確保するよう、次の事項について格別の御配慮をお願いします。
1 医業類似行為の範囲を明確化するとともに、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づく柔道整復師でなければ業として行えない範囲を明確にすること。
2 あはき法に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師並びに柔道整復師法に規定する柔道整復師以外の者が業として行う医業類似行為によって生ずる被害から国民の安全を守るため必要な対応を実施すること。
(要望省庁:厚生労働省) |
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