生活環境部 くらしの安心局 消費生活センターの工程表
基本的事項
所管組織、所管責任者
所属名 消費生活センター 所属長名 堀田晶子 電話番号 0859-34-2705
組織ミッション
自立した消費者育成のための消費者教育の推進と県民の安全で安心な消費生活の確保と向上
1.政策内容と目標
(1)政策内容
特定商取引法及び条例による悪質事業者の指導及び処分の徹底
(2)今年度の目標
消費者被害拡大防止のために、被害者からの情報に基づき、問題のある事業者については早期指導を行う。また、悪質な事業者については、法令等に基づき処分等を行う。
(参考)該当する長期的目標
政策項目 | 元気づくり総合戦略 | 将来ビジョン | 環境イニシアティブプラン | アクションプラン(教育振興基本計画) | その他 |
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2.測定指標
測定指標なし
3.目標を実現するための主要事業・主要制度
番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | 消費者行政費 (予算額(事業費)11,634千円) | ◯国、警察、市町村等の関係機関と連携し、法律・条例を執行することにより、悪質事業からの消費者被害の拡大防止を図る。
◯不等取引専門指導員を1名配置し、悪質事業者への行政指導及び処分の強化を図る。 |
4.評価
■最終評価(年度末時点)
進捗評価 |
○(予定どおり) |
達成度の評価 |
7 |
評価理由 |
消費生活相談等により情報提供のあった事業者の処分等を適切に実施した。 |
H30年度の取組 | 成果 |
県民及び警察からの情報提供による悪質事業者への行政指導等の実施 | 〇消費者及び県警本部からの情報提供により、悪質な事業者に係る情報収集を行い、特別商取引に関する法律の規定に違反した訪問販売事業者について、指示処分を1件、文書指導を3件行い、消費者被害の拡大防止に努めた。
・中部地区において特商法違反で警察に逮捕された個人事業者について、行政処分(指示)を行った。また、会社代表としての責任もあると判断し、法人に対し、取引方法の改善に係る文書指導を行った。
・西部地区において、鳥取県消費生活の安定及び向上に関する条例に定める迷惑勧誘及び特商法違反(書面不交付)の疑いで調査を行った結果、書面不交付についての事実を確認したため、西部地区に店舗を持つ事業者に対し、取引方法の改善に係る文書指導を行った。
・東部地区において、クーリングオフにいての説明せず、住宅の修繕工事を請け負っていた法人について、文書指導を行った。 |
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課題 | 今後の取組 |
事業者が特商法違反の疑いで警察に逮捕された場合、事業者からの聴取ができない案件があり、対応に苦慮することがある。 | 警察と連携し事実確認の把握に努めるとともに、必要な場合は、法令に基づく関係書類の提出や聴取を求めることも検討する。 |
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※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎:予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。