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   文書名

特殊勤務手当の運用について

制定日:
92年03月27日
番号:
発鳥人委第158号
最終改正日:
2016年03月29日
最終改正番号:
第201500186664号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号。以下「条例」という。)及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和31年鳥取県人事委員会規則第5号。以下「規則」という。)の一部改正に伴い、特殊勤務手当の運用について下記のとおり定めたので、平成4年4月1日以降はこれによってください。
 なお、これに伴い、下記の第17に掲げる通知は平成4年3月31日限り廃止します。

第1 困難折衝等業務手当関係
第2 放射線手取扱手当
第3 削除

第4 夜間定時制業務兼務手当関係
第5 種雄牛馬等取扱手当関係
第6 多学年学級担当手当関係
第7 取締等業務手当関係
第8 夜間看護手当関係
第9 特殊現場作業手当関係
第10 教員特殊業務手当関係
第11 災害応急作業等手当関係
第12 教育業務連絡指導手当関係
第13 手当の支給の特例関係
第14 特殊勤務実績簿関係
第15 支給関係
第16 経過措置等
第17 この通知の施行に伴い廃止する通知

別紙1.pdf別紙2.pdf


<関係例規>
条例・規則等
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)
・職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)
・職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第3号)
・職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年鳥取県条例第40号)
・職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和31年鳥取県人事委員会規則第5号)
・職員の給与の支給に関する規則(昭和27年鳥取県人事委員会規則第3号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7554 ファクシミリ 0857-26-8119
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