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   文書名

臨時的任用職員の休暇及び職務に専念する義務の免除について

制定日:
94年12月21日
番号:
発鳥人委第59号
最終改正日:
2023年10月20日
最終改正番号:
第202300182874号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第26条又は職務に専念する義務の特例に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第16号。以下「職務専念特例規則」という。)第5条の規定に基づき、臨時的任用職員(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第19条に規定する臨時的任用職員をいう。以下同じ。)の休暇等について下記のとおり定めたので、これによってください。
第1 休暇   6 介護時間
      臨時的任用職員に与えることができる介護時間は、勤務時間条例第17条第1項第4号に規定する休暇とし、その運用は、当該休暇の例による。

第2 職務に専念する義務の免除



<関係例規>
条例・規則等
・職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)
・職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)
・職務に専念する義務の特例に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第16号)
通知等

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