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文書名
初任給調整手当の支給に関する規則の運用方針
制定日:
62年08月04日
番号:
発鳥人委第80号
最終改正日:
2023年03月24日
最終改正番号:
第202200307473号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
第3条関係
「卒業の日」とは、卒業証書に記載された年月日とする。
第6条関係
この条の第1項の「人事委員会の定めるもの」とは、第3条関係第2項に定める専門学校等と同一のものとする。
第9条関係
「人事委員会の定めるところ」とは、当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
その他の事項
初任給調整手当を支給する場合には、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第7条の3第1項各号ごとに初任給調整手当支給台帳(別表)を作成し、保管するものとする。
<関係例規>
条例・規則等
・職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・初任給調整手当の支給に関する規則(昭和37年鳥取県人事委員会規則第10号)
・
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7554 ファクシミリ 0857-26-8119
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