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   文書名

令和5年改正条例附則第2項等の「人事委員会が定める者」について

制定日:
2023年12月26日
番号:
第202300236196号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年鳥取県条例第52号)附則第2項、職員等の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第45号)附則第2項、管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第46号)附則第2項、初任給調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第47号)附則第2項及び期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第48号)附則第2項の「人事委員会が定める者」について、下記のとおり定めたので、これによってください。

第1 用語の定義  (1) 改正条例 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年鳥取県条例第52号)
 (2) 給与条例職員 職員の給与に関する条例(昭和 26 年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)給与条例第1条の2に規定する職員
 (3) 給与条例会計年度任用職員 給与条例第1条の2に規定する会計年度任用職員
 (4) 企業職員 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取県条例第39号)第3条又は病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年鳥取県条例第3号)第3条の規定に基づく給料表の適用を受ける職員
 (5) 任期付研究員 任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年鳥取県条例第4号)第6条の規定の適用を受ける職員
 (6) 特定任期付職員 任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)7条の規定の適用を受ける職員
 (7) 特別職の職員 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(平成19年鳥取県条例第38号)第2条又は第4条の規定の適用を受ける職員

第2 改正条例附則第2項関係
第3 職員等の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第45号)附則第2項関係 (1) 給与条例職員 (3) 国家公務員及び他の地方公共団体の職員(人事交流によるものに限る。)
第4 管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第46号)附則第2項、初任給調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第47号)附則第2項及び期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第48号)附則第2項関係 (1) 給与条例会計年度任用職員
(2) 国家公務員及び他の地方公共団体の職員(人事交流によるものに限る。)  (6) 特別職の職員

令和5年改正条例附則第2項等の「人事委員会が定める者」について.pdf令和5年改正条例附則第2項等の「人事委員会が定める者」について.pdf


<関係例規>
条例・規則等
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年鳥取県条例第52号)
職員等の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第45号)
管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第46号)
初任給調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第47号)
期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第48号)
通知等

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