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文書名
任期付職員制度の運用について
制定日:
2002年12月25日
番号:
鳥人委第260号
最終改正日:
2016年04月01日
最終改正番号:
第201500193921号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)、任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号。以下「条例」という。)並びに任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成14年鳥取県人事委員会規則第23号。以下「規則」という。)の運用について、下記のとおり定めたので、平成15年1月1日以降はこれによってください。
記
法第3条関係
1 任命権者は、法第3条第1項又は第2項の規定により職員を採用しようとする場合には、任期を定めて職員を採用することの必要性をしん酌した上で、選考に当たって、可能な限り公募等により幅広く人材を求めるよう努めるとともに、公務の公正性を確保しつつこの制度の適正かつ円滑な運用を図るため、任期付職員の採用前の雇用関係その他の事情に応じて、当該任期付職員の配置、従事する業務等について適切な配慮をするものとする。
2 任命権者は、法第3条第3項の規定による承認を得ようとする場合には、次に掲げる書類を人事委員会に提出するものとする。
一 法第3条第1項の規定による任期を定めた採用を行う場合
(1) 特定任期付職員採用等承認申請書(様式第1号)
(2) その他参考となる資料
二 法第3条第2項の規定による任期を定めた採用を行う場合
(1) 一般任期付職員採用承認申請書(様式第2号)
(2) その他参考となる資料
法第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項、第2項及び第3項関係
1 任命権者は、法第6条第1項又は第2項の規定に基づき任期を定める場合には、任期付職員の身分保障に十分配慮しつつ、任期付職員に従事させようとする業務の遂行のために必要な期間又は業務の存続期間等を考慮して定めるものとする。法第7条第1項又は第2項の規定に基づき任期を更新する場合も同様とする。
2 任命権者は、法第7条第3項の規定による承認を得ようとする場合には、「任期の更新の承認申請書」(様式第3号)を人事委員会に提出するものとする。
法第8条第3項関係
任命権者は、法第8条第3項の規定による承認を得ようとする場合には、「他の職への任用の承認申請書」(様式第4号)を人事委員会に提出するものとする。
条例第2条関係
1 条例第2条第1項の「高度の専門的な知識経験」とは、例えば、弁護士又は公認会計士がその実務を通じて得た高度の専門的な知識経験、大学の教員又は研究所の研究員で特定の分野において高く評価される実績を挙げた者が有する当該分野の高度の専門的な知識経験を、「優れた識見」とは、例えば、民間における幅広い分野で活躍し、広く社会的にも高く評価される実績を挙げ、創造性、先見性等を有すると認められる者が有する幅広い知識経験をいう。
2
任命権者は、条例第2条各項の規定により職員を採用しようとする場合は、公募その他選考のための人材の確保に係る事務手続を行う前に、次に掲げる事項について人事委員会に情報提供を行うものとする。
(1) 当該職員に従事させる業務の内容
(2) 当該職員に求める専門的な知識経験(資格、経歴、実務の経験等)の内容
(3) 任用予定期間
(4) 当該業務に期間を限って従事させる必要性及び根拠規定
(5) 選考基準及び選考方法
3 任命権者は、前項に規定する場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
条例第6条関係
任命権者は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
条例第7条第2項及び第4項関係
1 任命権者は、条例第7条第4項の規定による承認を得ようとする場合には、「特定任期付職員採用等承認申請書」(様式第1号)を人事委員会に提出するものとする。
2 条例第7条第2項から第4項までの規定による号給等の決定には、特定任期付職員の任期の中途においてその者の専門的な知識経験若しくは識見の度又はその者が従事する業務の困難及び重要の度がより高度なものとなることに伴い、これらの規定により新たに号給等を決定することが必要であると認められる場合における号給等の決定が含まれる。
なお、任命権者は、特定任期付職員の任期の中途において新たにその者の号給等を決定した場合には、遅滞なく、その号給等を人事委員会に報告するものとする。
条例第7条第5項及び規則第5条項関係
1 特定任期付職員業績手当の支給額は、規則第5条に規定する基準日現在において、特定任期付職員が受けるべき給料月額に相当する額とする。
2 任命権者は、特定任期付職員に特定任期付職員業績手当を支給する場合には、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。
規則第6条関係
この条に規定する一般任期付職員に適用する給料表に係る職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)別表に定める級別資格基準表の「試験欄」に「正規の試験」の区分がある場合には、「正規の試験」の区分のうち相当と認められる区分を適用することとする。
<関係例規>
条例・規則等
・任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)
・任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成14年鳥取県人事委員会規則第23号)
・
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
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