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   文書名

新たに教育職給料表の適用を受ける職員となった者の経験年数の特例

制定日:
2006年03月31日
番号:
第200500141105号
最終改正日:
2006年12月26日
最終改正番号:
第200600138089号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

1 新たに教育職給料表の適用を受ける職員となった者の号給の決定については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号。以下「規則」という。)第21条の規定により、次項に定めるところにより行うことができる。

2 教育職員(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年鳥取県条例第50号)第2条第2項に規定する教育職員をいう。)のうち、教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の職務の級1級又は2級に決定された職員の初任給の決定に当たり規則第5条を適用する場合は、同条第1号中「経験年数のうち5年を超える経験年数」とあるのを「経験年数で5年を超えるもの」と、「の月数にあっては、」とあるのを「のうち5年までの年数の月数にあっては15月、5年を超える年数の月数にあっては」と、同条第2号中「経験年数のうち5年を超える経験年数(有用な経験年数を除く。)の月数にあっては、」とあるのを「経験年数で5年を超えるもの(有用な経験年数を除く。)のうち5年までの年数の月数にあっては15月、5年を超える年数の月数にあっては」と、「及び有用な経験年数を除く。)の月数にあっては、18月」とあるのを「及び有用な経験年数を除く。)の月数にあっては、18月(必要経験年数が10年未満の年数とされている職務の級に決定された者のうち10年から当該必要経験年数を減じた年数を超えない年数の月数にあっては、15月)」とすることができるものとする。

3 前項の取扱いに基づき初任給を決定したときは、規則第7条の2の規定に基づく人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができるものとする。

4 規則第5条の規定による調整に当たりその者の経験年数の一部を15月で除すこととされる者(同条の規定による調整に当たりその者の経験年数の一部を18月で除すこととされる者及び同条第1項各号列記以外の部分に規定する特定職員となった者を除く。)で、端数の月数が次に掲げるもののうち、部局内の他の職員との均衡上必要があると認められるものについては、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(昭和52年1月25日付発鳥人委第14号鳥取県人事委員会委員長通知)第5条関係第1項第3号の人事委員会の承認を得たものとし、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数を同号の人事委員会が定める数として取り扱うことができるものとする。



<関係例規>
条例・規則等
・義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年鳥取県条例第50号)
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)
通知等
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(昭和52年1月25日付発鳥人委第14号)

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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