なお、これに伴い、公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の運用について(平成14年3月29日付鳥人委第328号通知)は、廃止します。
規則第3条第1項関係
この条の人事委員会に対する報告は、別紙様式第2号の報告書により行うものとする。
上記報告においては、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する取決めの内容が記載された書面を添付するものとする。
様式第1号(R050401改正後).xls 備考(様式第1号関係)R050401改正後.pdf 様式第2号(R050401改正後).xls 備考(様式第2号関係)R050401改正後.pdf <関係例規>
鳥取県人事委員会 住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271 電話 0857-26-7554 ファクシミリ 0857-26-8119 E-mail jinji@pref.tottori.jp