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   文書名

働きかけ規制違反に係る調査等について

制定日:
2016年04月01日
番号:
第201500195157号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
このことについて、地方公務員法第38条の3から第38条の5の規定による報告及び調査に関し、下記のとおり運用上必要な事項を定めたので、平成28年4月1日以降はこれによってください。

1 任命権者の報告等
(1)任命権者が行う次の各号に掲げる行為については、それぞれ当該各号に定める事項及び参考となるべき事項を記載した書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)により行うものとする。    イ 規制違反行為の疑いがある行為の内容
   ウ 規制違反行為の疑いがあると思料するに至った理由及び経緯    ア 前号アに定める事項
   イ 調査開始の予定時期
   ウ 実施を予定している調査の概要    ア 第1号アに定める事項
   イ 調査を終了した日
   ウ 調査の経過の概要
   エ 調査の結果判明した事実及びその理由
   オ 予定する懲戒処分その他の措置の内容
   カ 予定する再発防止対策の内容
(2)前項の書面には、規制違反行為の疑いのある行為の存在に関する文書の写しその他の必要な資料を添付するものとする。

2 報告の要求等の方法
次に掲げる行為は、書面により行うものとする。
  @ 法第38条の4第2項(法第38条の5第2項(地独法人法第50条の2において準用する場合を含む。)及び地独法人法第50条の2において準用する場合を含む。)の報告の要求又は意見の表明
  A 法第38条の5第1項(地独法人法第50条の2において準用する場合を含む。)の調査の要求





<関係例規>
条例・規則等
通知等

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