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   文書名

ボランティア休暇及びふるさと応援休暇の取扱いについて

制定日:
2023年10月20日
番号:
第202300182876号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

 このたび、「職員の勤務時間、休暇等に関する規則」(平成6年12月鳥取県人事委員会規則第15号。以下「規則」という。)及び「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」(平成6年12月21日付発鳥人委第57号鳥取県人事委員会委員長通知。以下「運用通知」という。)の一部を改正し、活力ある地域社会の実現に資する活動に従事する場合に取得することができる特別休暇(規則第16条の表第3号の3の規定による休暇。以下「ふるさと応援休暇」という。)を新設することとしました。
 また、ボランティア活動に参加する場合に使用することができる特別休暇(規則第16条の表第3号の2の規定による休暇。以下「ボランティア休暇」という。)の範囲を併せて整理しました。
 ついては、ボランティア休暇及びふるさと応援休暇(以下「ボランティア休暇等」という。)の取扱いに関する留意事項等について下記のとおり定めましたので、令和5年10月20日以降はこれによってください。
 おって、「ボランティア休暇の取扱いについて」(平成12年12月26日付鳥人委第215号鳥取県人事委員会事務局長通知)は、廃止します。

1 規則、運用通知の解釈
  (1) 規則第16条の表第3号の2アに定める「被災地又はその周辺の地域」について、運用通知第9の第1項(3の3)により「被害が発生した市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県」とされているが、同号アに掲げる活動は被災地における活動が原則であるので、被災者が避難してきていないような場合にまで近隣の都道府県を休暇の対象とするという趣旨ではないこと。
     なお、被災地又はその周辺の地域(以下この号において「被災地等」という。)に居住する児童や高齢者等を当該被災地等外に所在する施設等に引率し、かつ、当該施設等において児童等の世話を行うボランティア活動(引率ボランティア活動。当該活動に係る行程の全部を引率する場合に限る。)は、被災地等における被災者を支援する活動(規則第16条の表第3号の2ア)として取り扱うことが適当であること。
  (2) 同号イに定める施設における活動は、各施設によってボランティアの位置付けが異なる場合があるが、基本的には当該施設においてボランティアが行うものとして位置付けられているものであればボランティア休暇等の対象となること。
     また、「専ら親族に対する支援となる活動」は、この休暇の対象から除外されているが、親族が入所または通所している施設における活動であっても、その活動が当該施設においてボランティアが行うものとして位置付けづけられているものであり、職員がボランティアとして参加するものであれば、ボランティア休暇等の対象として差し支えないこと。
     なお、ここでいう親族とは、民法(明治29年法律第89号)第725条にいう親族である6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族であること。
  (3) 同号ウの「常態として日常生活を営むのに支障がある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障が生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については、ボランティア休暇等の対象とはならないこと。
     なお、同号エについては、このような要件はなく、現に日常生活に支障がある人を支援する活動であれば対象となること。
  (4) 仲介団体の紹介により同号ウの活動に参加する場合には、事前に当該障害者等の日常生活に支障の生じている状態を把握できないことがあり得るが、仲介団体がボランティア活動により支援を行う対象としている者については、「常態として日常生活を営むのに支障がある」者に該当するものとみて、その活動が訪問介護等日常生活を支援するものであれば、ボランティア休暇等の対象として差し支えないものであること。
  (5) 運用通知第9の第1項(3の10)に規定する活動は、例示であり、幅広く認める趣旨であること。
  (6) ボランティア活動のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する期間(時間)も休暇の対象となること。
     ただし、所定の期間内で行うものであり、加算されるものではないこと。
  (7) ボランティア活動のための事前講習の受講等の行為は、ボランティア活動には該当しないが、当該受講行為等がボランティア活動と一体不可分のものである場合は、ボランティア休暇等の対象として差し支えないものであること。
     なお、当該受講等行為がボランティア活動と異なる日において行われる場合も同様とするものであること。

2 ボランティア休暇に係る規則、運用通知の解釈
  (1) 規則第16条の表第3号の2の「報酬を得ないで」とは、交通費等の実費弁償以外に活動の対価として金品を得るような場合はもちろんのこと、いわゆるボランティア切符のような将来的な見返りを期待するような場合もボランティア休暇の対象とはならないという趣旨であること。
  (2) 規則第16条の表第3号の2ケの活動については、複数の活動を行う場合でも、合計で年1日の範囲内で認めるものとし、日に換算するときは年次有給休暇の例によること。

3 ふるさと応援休暇に係る規則、運用通知の解釈
  (1) 運用通知第9の第1項(3の2)カの「収入を得ることを主たる目的とする活動」とは、次アからウまでのいずれかに該当する活動をいうこと。
   ア 営利を目的とする活動
   イ 報酬の金額や性質が適当でない活動
   ウ 雇用関係に基づくと認められる活動
  (2) 規則第16条の表第3号の3アに規定する団体の活動であっても、使用者が特定の地域住民に限定される地域のごみ集積場所を当該使用する地域住民が当番制で行う清掃のような当該活動によって利益を受ける者又は範囲が著しく限定されるものは、ふるさと応援休暇の対象とならないこと。

4 ボランティア休暇等の取得に当たっての留意事項
  (1) ボランティア休暇等を取得して規則第16条の表第3号の2又は第3号の3に規定する活動ボランティア活動又は地域貢献活動(以下この項において「ボランティア活動等」という。)を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の規定に抵触することのないよう留意するとともに、地方公務員として行政の政治的中立性等の観点から県民の誤解を招くことのないよう注意すること。
     また、ボランティア休暇等は、職員の活動について公に対する貢献性が認められ、勤務を欠くことの妥当性が認められるとして、 給与の支給を受けながら特に職務に専念する義務を免除されるもの であることに鑑み、県民の理解と納得が得られる活動となるよう特に注意すること。
  (2) ボランティア休暇等は特別休暇の一形態であり、休暇を使用して活動中の不慮の事故に起因する負傷等は、公務災害の対象とはならない。このため、ボランティア活動等中の安全には十分に注意を払う必要があるが、活動中の不慮の事故により、職員自身が負傷する場合や他人の物を破損してしまう可能性もあることから、あらかじめボランティア活動保険に加入しておくことが望まれること。
     ボランティア活動保険は、全国の各市町村の社会福祉協議会又は鳥取県ボランティア・市民活動センター にて加入できる。

5 計画書及び実績報告書
   ボランティア休暇に係る計画書の様式の参考例は別紙1、ふるさと応援休暇に係る計画書の様式の参考例は別紙2のとおりとする。

(職員)別紙様式1.doc (職員)別紙様式2.doc


<関係例規>
条例・規則等
・職員の勤務時間、休暇等に関する規則」(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)
通知等
・職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第57号)

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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