戻る
.
文書名
住居手当の運用について
制定日:
74年12月26日
番号:
発鳥人委第162号
最終改正日:
2021年02月26日
最終改正番号:
第202000292829号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号)第9条の4の改正に伴い、住居手当の運用について下記のとおり定めたので、昭和49年4月1日以降の住居手当については、これによつて運用してください。
なお、これに伴い、昭和46年3月19日付発鳥人委第18号は、廃止します。
記
給与条例第9条の5関係
1 職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条の5第1項第1号に規定する住宅は職員が居住している住宅であって、当該職員の生活の本拠となっているもの、同項第2号の「配偶者が居住するための住宅」は配偶者が居住している住宅であって、配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。
2 この条の第1項第1号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。
(1) この条の第1項第1号に掲げる職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。
ア 職員の配偶者
イ 職員の一親等の血族又は姻族である者
(2) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とともにその借受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条の第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
3 この条に規定する家賃については、次に掲げるところによる。
(1) 次に掲げるものは、家賃には含まれない。
ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
イ 電気、ガス、水道等の料金
ウ 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)
エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払つている「家賃の額」として取り扱うものとする。
(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもつて住居手当の額の算定の基礎とするものとする。
4 この条の第1項第2号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。
(1) この条の第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で、その住宅の家賃を支払つているものを含むものとし、職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払つている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。
ア 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け、当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅
イ 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅
(2) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とともにその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条の第1項第2号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
規則第2条関係
1 この条の第3号の「人事委員会がこれらに準ずると認める住宅」は、次に掲げる住宅とする。
(1)
職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約(以下「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅
(2)
配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅
(3)
職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
規則第4条関係
1 「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅」は、当該子が居住している住宅であつて、当該子の生活の本拠となつているものに限るものとする。
2 この条に規定する職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年鳥取県人事委員会規則第1号。以下「単身赴任手当規則」という。)第5条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)がある職員で、その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし、当該単身赴任手当の支給要件に係る子が職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受けている住宅に当該一親等の血族又は姻族である者と同居し、職員がその家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限りこの条に規定する職員に含まれるものとする。
3 前項に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とともにその借受けに係る住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しない。
4 この条に規定する家賃は、給与条例第9条の5関係第3項に定めるところと同様とする。
5 単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち、次に掲げる住宅で、学生寮等単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住宅以外のもの(県が設置する公舎並びに規則第3条に規定する住宅及び職員宿舎を除く。)は、この条の「人事委員会の定める住宅」として取り扱うものとする。ただし、単身赴任手当の支給要件に係る子が2人以上ある場合において、そのうちいずれかの子が公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(給与条例第10条第5項に規定する国家公務員等から引き続き条例の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用。以下同じ。)の直前の住居であった住宅に居住しているときは、この限りでない。
(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。次号において同じ。)
(2) 単身赴任手当規則第5条第2項第3号に規定する別居の直後の配偶者等の住居である住宅
(3) その他前2号に相当すると認められる住宅
規則第5条関係
1 住居届の様式は、別紙第1のとおりとする。
2 「職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等」とは、住居届に記入することとされている事項をいう。
3 住居届は、職員が併任されている場合には、本務公署に届け出るものとする。
規則第6条関係
1 住居手当認定簿の様式は、別紙第2のとおりとする。
2 住居手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合には、異動前の任命権者は当該職員に係る住居手当認定簿を当該職員から既に提出された住居届及び証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。
3 任命権者は、職員の単身赴任手当の支給要件に係る子に係る住宅が規則第4条関係第5項に該当すると認めるに当たっては、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。
規則第7条関係
家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
規則第8条関係
1 この条の第1項の「給与条例第9条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件のすべてを満たすに至った日をいう。なお、新たに給料表の適用を受ける職員となった者又は公署を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動に伴い転居した場合において、当該適用の日又は当該異動の発令日以前に当該転居前の住宅を退去し、当該適用の日又は当該異動の発令日から当該適用又は当該異動の直後に在勤する公署への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に当該転居後の住宅に入居したときは、当該適用の日又は当該異動の発令日を居住に係る要件を具備した日として取り扱うものとする。
2 この条の第1項の「15日」の期間及び「届出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当における取扱いの例によるものとする。
規則第10条関係
1 住居届及び住居手当認定簿は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
2 職員が住居手当の支給を受ける費目を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、その月の初日に職員が従前住居手当の支給を受けていた費目からその月分を支給する。この場合において、その異動が給料の支給期日前であるときは、その際支給するものとする。
3 住居手当に係る事実が確認できない場合等で、給料の支給期日までに住居手当を支給できないときは、その支給期日後において支払うものとする。
4 前2項に定めるもののほか、住居手当の支給については、給料の支給方法に関する規定の定めるところによるものとする。
別紙第1.pdf
別紙第2.pdf
<関係例規>
条例・規則等
・
職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・
住居手当に関する規則(昭和49年鳥取県人事委員会規則第33号)
・
単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年鳥取県人事委員会規則第1号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7554 ファクシミリ 0857-26-8119
E-mail
jinji@pref.tottori.jp