戻る 戻る

.

   文書名

平成31年改正給与条例附則第2項に基づく調整について

制定日:
2019年03月15日
番号:
第201800341623号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成31年鳥取県条例第7号)附則第2項の規定に基づく調整については、下記に従って実施してください。

第1 平成31年改正給与条例附則第2項に基づく調整
  職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成31年鳥取県条例第7号。以下「改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項若しくは第18条第1項又は任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)第3条若しくは第4条の規定により任期を定めて採用された職員に限る。)である者の平成31年4月1日における号給については、その者が施行日に新たに職員となったものとして改正条例の規定を適用した場合に得られる号給がその者の施行日における号給より有利となるときは、当該有利となる号給とすることができる。

第2 職員に対する通知等
1 職員に対する通知
  改正条例附則第2項の規定の適用を受けた職員に対しては、文書により通知するものとし、その記入の際の参考例を示せば、次のとおりである。ただし、文書の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。
  平成31年4月1日 平成31年鳥取県条例第7号附則第2項の規定により○号給を給する。
2 調整に当たっての号給の算出の過程等の明確化
  改正条例附則第2項の規定に基づく調整に当たっては、調書等を作成し、その号給の算出の過程等を明確にしておくものとする。
3 調整に関する特例
  改正条例附則第2項の規定に基づく号給の調整に関し、この通知により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定めることができる。




<関係例規>
条例・規則等
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)
・職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成31年鳥取県条例第7号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7554 ファクシミリ 0857-26-8119
E-mail jinji@pref.tottori.jp