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文書名
管理職員特別勤務手当の運用について
制定日:
91年12月25日
番号:
発鳥人委第135号
最終改正日:
2025年03月31日
最終改正番号:
第202400321336号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第16条の3及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年鳥取県人事委員会規則第26号。以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、これによってください。
記
給与条例第16条の3関係
1 この条の第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、週休日等(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号。以下「県費負担教職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必要」による勤務には、休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理監督職員等が当該休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。
2 この条の第2項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、週休日等以外の日の
午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)
であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。
3 この条の第1項の勤務
(規則第4条の規定により同項の勤務とみなされるものを含む。以下「第1項の勤務」という。)は、週休日等(規則第4条の規定により第1項の勤務とみなされる勤務については、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き、正規の勤務時間以外の時間に限る。))の勤務であり、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務及び週休日等と週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、次に掲げる場合は、それらの場合の第1項の勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。
(1) 一の週休日等において第1項の勤務の開始が2以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。)
(2) 週休日等以外の日からその翌日の週休日等に連続する勤務が行われ、当該週休日等以外の日及び当該週休日等において第1項の勤務の開始が2以上ある場合
4
この条の第2項の勤務(規則第4条の規定により第1項の勤務とみなされるものを除く。規則第4条関係第1項において「第2項の勤務」という。)は、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き、正規の勤務時間以外の時間に限る。)の勤務(第1項の勤務を除く。)であり、連続する勤務(二の週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に開始する勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。
規則第3条関係
この条の第2項に規定する「6時間」は、実働時間とする。
規則第4条関係
1 任命権者は、職員が管理職員特別勤務(第1項の勤務又は第2項の勤務をいう。以下同じ。)を行った場合は、その都度、管理職員特別勤務に従事した職員の報告等に基づき管理職員特別勤務実績簿に次に掲げる事項を記載し、自ら押印するものとする。
一 勤務に従事した年月日
二 勤務に従事した職員の氏名
三 勤務に従事した職員の占める職及びその職に係る管理職手当の区分
四 勤務の内容(「第1項の勤務」又は「第2項の勤務」の別及び臨時又は緊急の必要性等も含めて勤務の内容を具体的に記載すること。)
五 勤務の開始時刻及び終了時刻
六 休憩等の時間
七 実働時間
八 第1項の勤務にあっては、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月鳥取県人事委員会規則第15号)第3条第2項及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月鳥取県人事委員会規則第17号)第3条第2項に規定する週休日の振替等が行えなかった理由等
2 管理職員特別勤務手当整理簿には、一の計算期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。
<関係例規>
条例・規則等
・職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)
・管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年鳥取県人事委員会規則第26号)
・職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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