(1) 単身赴任手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第17号。以下「新規則」という。)附則第2項各号に規定する採用をされた職員 同項各号に規定する採用又は地方公務員
法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)
(2) 新規則附則第3項の規定により読み替えられた新規則による改正後の規則第5条第2項の規定が適用される職員 新規則附則第3項の規定により読み替えられた新規則による改正後の規則第5条第2項第1号ア
に規定する採用
2 「単身赴任手当の運用について」の一部改正について(令和5年3月24日付第202200307473号鳥取県人事委員会委員長通知。以下「新通知」という。)の施行日前に新通知による改正前の単身赴任手当の運用について規
則第5条関係第1項に規定する再任用をされた職員については、改正前の単身赴任手当の運用についての規定は、新通知の施行後もなおその効力を有する。
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