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   文書名

単身赴任手当の運用について

制定日:
90年03月14日
番号:
発鳥人委第149号
最終改正日:
2023年03月24日
最終改正番号:
第202200307473号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第10条の2及び単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年3月鳥取県人事委員会規則第1号。以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、これによってください。

給与条例第10条の2関係 規則第2条関係
規則第3条関係
規則第4条関係
規則第5条関係
規則第6条関係
規則第7条関係
規則第8条関係
規則第9条関係
規則第11条関係 その他の事項
 1 次に掲げる職員については、それぞれ次に定める採用を定年前再任用とみなして、この通知の規定を適用する。

   (1) 単身赴任手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和5年鳥取県人事委員会規則第17号。以下「新規則」という。)附則第2項各号に規定する採用をされた職員 同項各号に規定する採用又は地方公務員

     法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)

   (2) 新規則附則第3項の規定により読み替えられた新規則による改正後の規則第5条第2項の規定が適用される職員 新規則附則第3項の規定により読み替えられた新規則による改正後の規則第5条第2項第1号ア

     に規定する採用

 2 「単身赴任手当の運用について」の一部改正について(令和5年3月24日付第202200307473号鳥取県人事委員会委員長通知。以下「新通知」という。)の施行日前に新通知による改正前の単身赴任手当の運用について規

  則第5条関係第1項に規定する再任用をされた職員については、改正前の単身赴任手当の運用についての規定は、新通知の施行後もなおその効力を有する。



別紙第1.pdf別紙第1.pdf別紙第2.pdf別紙第2.pdf


<関係例規>
条例・規則等
・職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)
・単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年鳥取県人事委員会規則第1号)
住居手当に関する規則(昭和49年鳥取県人事委員会規則第33号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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