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文書名
単身赴任手当の運用について
制定日:
90年03月14日
番号:
発鳥人委第149号
最終改正日:
2025年03月31日
最終改正番号:
第202400319356号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第10条の2及び単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年3月鳥取県人事委員会規則第1号。以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、これによってください。
記
給与条例第10条の2関係
1
給与条例第10条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員は、住居の移転を伴う直近の公署を異にする異動若しくは在勤する公署の移転又は新たに給与条例の適用(次項において「異動等」という。)に際して同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が転居しない職員又はこれに準ずる職員に限られるものとする。
2
前項の配偶者が転居しない職員に準ずる職員は、住居の移転を伴う直近の異動等に際して同居していた配偶者が転居した職員のうち次に掲げるものとする。
(1)
配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の直前に在勤していた公署の通勤圏(規則第3条関係第1項の規定の例に準じて算定した当該公署から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下同じ。)内又は直近の異動等の直前の住居と同一の市町村(特別区を含むものとする。以下同じ。)内に所在する住宅に転居する職員
(2)
規則第2条第1項第3号に掲げる事情があると認められる職員(前号に掲げる職員を除く。)
(3) 規則第5条関係第3項第1号から第3号まで、第5号、第6号、第8号又は第9号に掲げる事情があると認められる職員(この項第1号に掲げる職員を除く。)
(4) その他前各号に類する事情があると認められる職員
規則第2条関係
1 この条の第4号の「人事委員会の定めるこれに準ずる住宅」は、次に掲げる住宅とする。
(1)
職員又は配偶者が所有権の移転を一定期間留保する契約(次号において「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(次号において「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅
(2)
職員又は配偶者の扶養親族たる者(給与条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。)が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
2 この条の第5号の「前各号に類する事情」は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある別居の親族(職員又は配偶者の父母を除く。)を介護していること。ただし、配偶者が主として介護する場合に限る。
(2)
配偶者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設、同法39条第1項に規定する保育所、同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第6条の3第9項から第12項まで若しくは
第39条第1項に規定する業務を目的とするもの又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)に在所している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けている同居の子(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)に在学している子及び前号に規定する子を除く。)を養育すること。
(4) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。
(5) 配偶者が学校等に在学していること。
(6)
配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(前項各号に掲げる住宅を含み、職員がかつて在勤していた公署(新たに給与条例の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用の直前の勤務箇所を含む。以下この号及び次号において同じ。)の通勤圏(規則第3条関係第1項の規定の例に準じて算定した当該公署から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下この号及び次号において同じ。)内に所在する住宅又は職員が当該公署に在勤していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものに限る。)を管理するため、当該住宅に転居すること。ただし、配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(7)
職員又は配偶者が住居の移転を伴う直近の公署を異にする異動若しくは在勤する公署の移転又は新たに給与条例の適用を受ける職員となった場合の当該適用(以下この号において「異動等」という。)の前日までに住宅(職員が当該異動等の直前に在勤していた公署の通勤圏内に所在する住宅に限る。)を購入する契約又は新築する建築工事についての請負契約を締結した場合において、配偶者が当該住宅の管理等を行うため、当該異動等の直前の住居に引き続き居住すること又は当該異動等の直前に在勤していた公署の通勤圏内若しくは当該異動等の直前の住居と同一の市町村内に所在する住宅に転居すること。ただし、配偶者以外に当該管理等を行う者がいる場合及び規則第2条第4号に該当する場合を除く。
(8) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
規則第3条関係
1 この条の第1号及び第2号の通勤距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(給与条例第10条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、次の各号に掲げる交通方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を合算するものとする。
(1) 徒歩 国土交通省国土地理院発行の地形図等(縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離
(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離
(4) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
2 この条の第2号の「前号に相当する程度に通勤が困難であると認められる」場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1)
前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通勤が、不可能である場合(通勤のため自動車を使用することを常例とする場合であって、住居の移転を伴う直近の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(新たに給与条例の適用を受ける職員となった場合の当該適用及び規則第5条第2項第1号に規定する事由発生を含む。以下この号並びに次号及び規則第5条関係第1項において「異動等」という。)の直前の住居又は配偶者の住居から自動車により通勤するものとした場合の通勤時間が1時間以内となるときを除く。次号において同じ。)
(2) 前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤するものとした場合において次のいずれかに該当するとき。
ア 住居の移転を伴う直近の異動等の直後に在勤する公署の始業の時刻(イにおいて「始業時刻」という。)前に当該公署に到着するために当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居を出発することとなる時刻から始業時刻までの時間(以下この号において「実通勤時間」という。)が2時間以上である場合
イ 実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である場合であって、始業時刻前1時間以内に住居の移転を伴う直近の異動等の直後に在勤する公署に到着するために利用する交通機関の運行回数(2以上の交通機関を乗り継ぐこととなる場合にあっては、最も少ない交通機関の運行回数。ウにおいて同じ。)が1回以内のとき。
ウ 実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である場合であって、住居の移転を伴う直近の異動等の直後に在勤する公署から当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居への帰宅に当たって当該公署の終業の時刻後1時間以内に利用する交通機関の運行回数が1回以内のとき。
(3) その他通勤が困難であると認められる場合
3 前項の通勤時間又は実通勤時間は、次の各号に掲げる区間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間により算定するものとする。
(1) 徒歩の区間 5キロメートルを60分に換算した時間(当該区間を自転車で通勤することが距離の長さ及び職員の過去の通勤状況等から適当と認められる場合は、10キロメートルを60分に換算した時間)
(2) 交通機関を用いる区間 定められた運行時間
(3) 自動車を用いる区間 37キロメートルを60分に換算した時間
規則第4条関係
この条の第1項の交通距離の算定は、規則第3条関係の例に準じて行うものとする。
規則第5条関係
1
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用(同法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下「定年前再任用」という)をされた職員又は鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣(以下「公益的法人等派遣」という。)から職務に復帰した職員については、当該定年前再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所又は当該派遣の期間中の勤務箇所を規則第2条関係第2項第6号及び第7号並びに規則第5条関係第4項第1号及び第10号の公署と、定年前再任用又は公益的法人等派遣から職務への復帰を規則第2条関係第2項第7号の異動等とみなして、規則第2条関係第2項第6号及び第7号並びに規則第5条関係第3項第1号及び第10号の規定を適用する。
2
この条の第3号及び第5号の「人事委員会の定める事情」は、次に掲げる事情とする。
(1)
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校等に在学し、又は保育所等に在所すること。
(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
3 この条の第2項第4号、第6号及び第7号に掲げる職員のうち、配偶者のある職員に係る「人事委員会の定める特別の事情」は、次に掲げる事情とする。
(1)
配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため、旧勤務地住宅(住居の移転を伴う直近の異動等の直前の住居(当該住居と同一の市町村内に所在する住宅を含む。以下、この号において「異動直前住居」という。)又は職員がかつて在勤していた公署(新たに給与条例の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用の直前の勤務箇所、定年前再任用をされた職員にあっては当該定年前再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所、公益的法人等派遣から職務に復帰した職員にあっては当該派遣の期間中を含む。以下この号及び第10号において同じ。)の通勤圏(第3条関係第1項の規定の例に準じて算定した当該公署から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下この項において同じ。)内に所在する住宅(異動直前住居を除く。)若しくは職員が当該公署に在勤していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないもの(異動直前住居を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に転居すること。
(2)
配偶者が学校等に入学、転学若しくは在学する子又は保育所等に入所、転所若しくは在所する子を養育するため、転居(所在する地域を異にする3以上の公署に勤務したことにより2回以上住居を移転した職員(以下「転々異動職員」という。)以外の職員にあっては、旧勤務地住宅への転居に限る。)すること。
(3)
配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者の子がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受ける子(学校等に入学又は転学するため旧勤務地住宅に転居する子及び保育所等に入所又は転所するため旧勤務地住宅に転居する子を除く。)を養育するため、旧勤務地住宅に転居すること。
(4)
子が住居の移転を伴う直近の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(新たに給与条例の適用を受ける職員となった場合の当該適用及び定年前再任用をされた場合又は公益的法人等派遣から職務に復帰した場合の当該採用又は復帰を含む。以下「異動等」という。)の日以後に疾病等を発症し、かつ、当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合には当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに、配偶者が当該子を養育するため、転居すること。
(5)
育児休業をした配偶者が職務に復帰するため、旧勤務地住宅に転居すること。
(6) 配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受けるため、旧勤務地住宅に転居すること。
(7)
配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に疾病等を発症し、かつ、当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合には当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに、当該疾病等の治療等を受けるため、転居すること。
(8) 出産又は育児のため休学をした配偶者が復学するため、旧勤務地住宅に転居すること。
(9) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(規則第2条関係第1項各号に掲げる住宅を含み、住居の移転を伴う直近の異動等の日の前日以前から所有している住宅であって旧勤務地住宅であるものに限る。)を管理するため、当該住宅に転居すること。ただし、配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(10) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(規則第2条関係第1項各号に掲げる住宅を含み、転々異動職員又は当該職員の配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に所有することとなった住宅であってかつて在勤していた公署の通勤圏内に所在するものに限る。)を管理するため、当該住宅に転居すること。ただし、配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(11) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
4
この条の第2項第4号及び第6号に掲げる職員のうち、配偶者のない職員に係る「人事委員会の定める特別の事情」は、次に掲げる事情とする。
(1)
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校等に入学若しくは転学するため、又は保育所等に入所若しくは転所するため、転居(転々異動職員以外の職員にあっては、旧勤務地住宅への転居に限る。)すること。
(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
5
この条の第7号の「人事委員会の定める職員」は、次に掲げる職員とする。
(1)
同一公署内における異動又は職務内容の変更等に伴い、職務の遂行上住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、この条の第3号に規定する人事委員会の定める事情)により、同居していた配偶者等(この条の第4号に規定する配偶者等をいう。以下同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は職務内容の変更等の直後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもののうち、次のいずれかに掲げる職員
ア 単身で生活することを常況とする職員
イ 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(2)
同一公署内における異動又は職務内容の変更等に伴い、職務の遂行上住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情(第3項中「異動等」とあるのを「同一公署内における異動又は職務内容の変更等」と読み替えた場合の同項又は前項に規定する人事委員会の定める特別の事情をいう。)により、当該異動又は職務内容の変更等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は職務内容の変更等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるもののうち、前号のア又はイに掲げる職員
(3)
配偶者のある職員で給与条例第10条の2第1項又は第3項の単身赴任手当を支給される職員たる要件に該当しているものが配偶者を欠くこととなった職員のうち、住居の移転を伴う直近の異動等又は同一公署内における異動若しくは職務内容の変更等の直前に配偶者のない職員であったものとした場合にこの条の第3号から第6号まで又は前2号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
(4)
国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き給与条例の適用を受ける職員となった者のうち、国家公務員等としての在職を給与条例の適用を受ける職員としての在職と、その間の勤務箇所を給与条例第10条の2第1項若しくは第3項、この条の第2号から第6号まで又は前3号の公署とみなした場合に、当該人事交流等により給与条例の適用を受ける前から引き続き給与条例第10条の2第1項若しくは第3項(同項に規定する人事委員会規則で定める職員に係る部分を除く。)、この条の第2号から第6号まで又は前3号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員
(5)
定年前再任用をされた職員、公益的法人等派遣から職務に復帰した職員のうち、定年前再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所又は公益的法人等派遣の期間中の勤務箇所を給与条例第10条の2第1項若しくは第3項、この条の第2号から第6号まで又は第1号から第3号までの公署とみなした場合に、定年前再任用(直近のものに限る。)又は当該職務への復帰前から引き続き給与条例第10条の2第1項若しくは第3項(同項に規定する人事委員会規則で定める職員に係る部分を除く。)、この条の第2号から第6号まで又は第1号から第3号までに規定する職員たる要件に該当することとなる職員
(6)
単身赴任手当の支給を受けている配偶者(人事交流等により引き続き給与条例の適用を受ける職員となった配偶者で第4号に掲げる職員に該当するもの、定年前再任用をされた配偶者及び公益的法人等派遣から職務に復帰した配偶者で前号に掲げる職員に該当するものを含む。以下この号において同じ。)が公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(人事交流等により引き続き給与条例の適用を受ける職員となった配偶者で第4号に掲げる職員に該当するものにあっては当該適用、定年前再任用をされた配偶者又は公益的法人等派遣から職務に復帰した配偶者で前号に掲げる職員に該当するものにあっては当該定年前再任用又は復帰。以下この号において同じ。)に伴い職員が居住する住居に転居した日(その日が当該異動又は公署の移転の日から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署への勤務を開始すべきこととされる日までの間にある場合に限る。)と同日の異動等に伴い住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(この条の第2号又は第5号の人事委員会が認める職員を含む。)(当該日の同一公署内における異動又は職務内容の変更等(人事交流等により引き続き給与条例の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用、定年前再任用をされた者にあっては当該定年前再任用)に伴い職務の遂行上住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は職務内容の変更等の直後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、第1号のア又はイに掲げる職員。ただし、当該配偶者が単身赴任手当の支給を受ける場合を除く。
(7) その他単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員
規則第6条関係
「国、地方公共団体その他のこれに相当する手当」とは、国家公務員等が受ける給与条例第10条の2第1項又は第3項に基づく単身赴任手当に相当する手当をいう。
規則第7条関係
1 単身赴任届の様式は、別紙第1のとおりとする。
2 この条の第1項の「配偶者等との別居の状況等」とは、単身赴任届に記入することとされている事項をいう。
3 この条の第2項の「人事委員会が定める場合」は、規則第9条関係第3項の規定の適用を受ける職員が引き続き給与条例の適用を受けることとなる場合とする。ただし、任命権者が届出を必要と認める場合においては、この限りでない。
規則第8条関係
1
単身赴任手当認定簿の様式は、別紙第2のとおりとする。ただし、任命権者は、単身赴任手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
2 単身赴任手当を受けている職員が任命権者を異にして異動
(定年前再任用前の任命権者と再任用後の任命権者が異なる場合の当該定年前再任用を含む。以下この項において同じ。)
した場合には、異動前の任命権者は当該職員に係る単身赴任手当認定簿を当該職員から既に提出された単身赴任届及び証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。
3
任命権者は、職員が給与条例第10条の2関係第2項第4号、規則第2条関係第2項第8号若しくは規則第3条関係第2項第3号又は規則第5条関係第2項第2号、第3項第11号、第4項第2号若しくは第5項第7号に該当すると認めるに当たっては、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。
規則第9条関係
1 この条の第1項の「給与条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件のすべてを満たすに至った日をいう。
2 職員が異動等の直後の公署への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に給与条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、当該異動等の発令日等をこれらの規定の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い、この条の第1項の規定により支給を開始するものとする。
3
この条の第1項の「人事委員会が定める場合」は、単身赴任手当を受けている職員で離職の日又はその翌日(当該翌日が休日(鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する県の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い休日でない日を含む。)に引き続き給料表の適用を受けることとなる職員(当該適用の時点で、給与条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備している職員に限る。)が当該離職のみを理由として、給与条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を欠く場合とし、規則第9条第1項の「人事委員会が定める日」は、当該職員が給料表の適用を受けることとなった日とする。
4 この条の第1項の「15日」の期間及び「届出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当における取扱いの例によるものとする。
規則第11条関係
1 職員が単身赴任手当の支給を受ける費目を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、その月の初日に職員が従前単身赴任手当の支給を受けていた費目からその月分を支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給期日前であるときは、その際支給するものとする。
2 単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で給料の支給期日までに単身赴任手当を支給することができないときは、その支給期日後において支給するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、単身赴任手当の支給については、給料の支給方法に関する規定の定めるところによるものとする。
別紙第1.pdf
別紙第2.pdf
<関係例規>
条例・規則等
・職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)
・単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年鳥取県人事委員会規則第1号)
・
住居手当に関する規則(昭和49年鳥取県人事委員会規則第33号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
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