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文書名
処分説明書の様式および記載要領について
制定日:
51年10月31日
番号:
受人委第27号
最終改正日:
2016年03月31日
最終改正番号:
第201500195104号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
地方公務員法第49条に定める説明書の様式および記載要領については、昭和26年10月31日付受人委第27号により通知していたところでありますが、これを左記のとおり改正いたしましたので通知します。
記
一 地方公務員法第49条に定める説明書(以下「処分説明書」という。)は、別紙に掲げる様式による。
二 処分説明書の記載事項および記入要領については、次の各号に定めるところによる。
1 「被処分者」の欄について
(一) 「所属」の欄には、処分の際における被処分者の所属部課等の名称を記入すること。
(二) 「職名」の欄には、処分の際に被処分者の占める職の名称を記入すること。
(三) 「氏名」の欄には、被処分者の氏名を記入すること。
2 「処分発令日」の欄には、処分を発令した日を記入すること。
3 「根拠法令」の欄には、処分の根拠となる法令の条、項、号を記入すること。
4 「処分の種類および程度」の欄には、処分の種類(たとえば、休職、減給等)を記入し、その程度(たとえば、休職の場合は休職の期間または減給の場合は減給の期間及び減給の程度)を記入すること。
5 「処分の理由」の欄には、処分の理由を具体的かつ詳細に、事由をあげて(いつ、どこで、どのようにして、なにをしたというように)記入すること。なお、「処分の理由」の欄が不足する場合には、別紙に記入すること。
280401処分説明書.pdf
<関係例規>
条例・規則等
・職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年鳥取県条例第39号)
・職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和26年鳥取県人事委員会規則第7号)
・職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和26年鳥取県条例第40号)
・職員の懲戒の手続、効果等に関する規則(昭和26年鳥取県人事委員会規則第8号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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