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   文書名

【R2.4.1廃止】臨時的任用職員の特別休暇について

制定日:
2010年02月23日
番号:
第200900178576号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号。以下「県費負担教職員勤務時間規則」という。)第25条の規定に基づき、臨時的任用職員(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)第17条に規定する臨時的任用職員をいう。)の特別休暇について、下記のとおり定めたので、本日以降はこれによってください。

 臨時的任用職員の休暇について(平成6年12月21日付発鳥人委第60号鳥取県人事委員会委員長通知)の規定にかかわらず、教職員定数の範囲内において正式任用職員の欠員補充として任用されている職員以外の職員に対し、県費負担教職員勤務時間規則第15条の表第34号の規定に基づき、以下の場合においては特別休暇を与えることができる。

人事委員会が必要と認める場合
期間
職員が任命権者に対し、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談を行う場合その都度必要と認める期間
職員が地方公務員法第8条第1項第11号又は第2項第3号の規定により、人事委員会又は公平委員会に対し、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談を行う場合その都度必要と認める期間
職員が地方公務員法第8条第1項第11号又は第2項第3号の規定により、人事委員会又は公平委員会に苦情申出等する場合において、苦情申出等を受けて処理する者から求められた事情聴取等に応じる場合その都度必要と認める期間






<関係例規>
条例・規則等
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号)
通知等
・臨時的任用職員の休暇について(平成6年12月21日付発鳥人委第60号

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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