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   文書名

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(令和4年鳥取県人事委員会規則第2号)附則第2項の規定に基づく号給の調整について

制定日:
2022年03月11日
番号:
第202100287882号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(令和4年鳥取県人事委員会規則第2号)附則第2項の規定に基づく令和4年4月1日における号給の調整については、下記に従って実施してください。
第1 用語の定義
 この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正規則 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(令和4年鳥取県人事委員会規則第2号)をいう。
(2) 初任給規則 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)をいう。
(3) 改正前の初任給規則 改正規則による改正前の初任給規則をいう。
(4) 施行日 改正規則附則第2項に規定する施行日をいう(令和4年4月1日)。

第2 施行日前の給料月額異動者の号給の調整
第3 職員に対する通知等
第4 号給の調整に関する特例
この通知により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定めることができる。

新法有利調整通知.pdf新法有利調整通知.pdf 説明資料(施行日前の異動者の号給調整).pdf説明資料(施行日前の異動者の号給調整).pdf


<関係例規>
条例・規則等
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)
・職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年鳥取県条例第43号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



鳥取県人事委員会
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