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   文書名

職員等の給与の支給に関する規則の解釈及び運用方針

制定日:
55年06月03日
番号:
発人委第51号
最終改正日:
2025年03月31日
最終改正番号:
第202400317915号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

第2条関係
第3条関係
第5条関係
第6条関係
第7条関係 第7条の2関係
  この条に規定する書面の参考例を示せば、次のとおりである。
 給与条例附則第9項の規定の適用を受けることとなった場合
 「給料月額は、 年 月 日以後、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)附則第9項の規定により算定される額とする」

第14条関係
第17条関係
第19条の3関係
第23条関係 第28条関係
別紙.pdf別紙.pdf


<関係例規>
条例・規則等
職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)
・警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年鳥取県条例第40号)
・鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)
通知等
・職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第57号)
・県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第58号)

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



鳥取県人事委員会
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