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文書名
職員等の給与の支給に関する規則の解釈及び運用方針
制定日:
55年06月03日
番号:
発人委第51号
最終改正日:
2023年03月24日
最終改正番号:
第202200307473号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
第2条関係
給料は、その支給期日に職員が現実に支給を受けることができるよう処理しなければならない。
第3条関係
1 「その際支給する」とは、支給の事由の生じた日以後経理上処理できる限り速やかに支給することをいう。
2 昇給、昇格等による追給の場合は、この条の規定に準じて取り扱うものとする。
第5条関係
「その他これらに準ずる非常の場合」の具体的な事例については、任命権者が必要と認める場合とする。
第6条関係
「計算期間中の給料」には、退職、停職、休職等の場合における発令日から任命権者の意思表示が相手方の了知し得べき状態におかれた日までの給料を含む。以下同じ。
第7条関係
この条の第1項に規定する返納については、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第89条に規定する返納金の戻入の例による。
第7条の2関係
この条に規定する書面の参考例を示せば、次のとおりである。
給与条例附則第9項の規定の適用を受けることとなった場合
「給料月額は、 年 月 日以後、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)附則第9項の規定により算定される額とする」
第8条関係
1 扶養親族届の様式は、別紙第1のとおりとする。
2 扶養親族届は、職員が併任されている場合には、本務公署に届け出るものとする。
3
災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の規定による届出を行うことができないと認められる期間は、同条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の「15日」の期間に含まれないものとする。
第9条関係
1 この条の第2項第1号に規定する「扶養手当に相当する手当」とは、名称のいかんにかかわらず扶養手当と同様の趣旨で支給される手当をいい、金額の多少を問わない。
2 この条の第2項第2号に規定する所得等は、継続的に収入のあるものをいい、退職所得、一時所得等一時的な収入による所得はこれに含まれない。
3 この条の第2項第2号に規定する所得等の金額の算定は、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。
4 この条の第2項第3号に規定する「重度心身障害者で終身労務に服することができない程度」とは、疾病又は負傷により、その回復がほとんど期待できない程度に労働能力が喪失し、若しくは機能障害をきたし、又は現状に顕著な変化がない限り一般には労務に服することができないと認められる程度をさすものとする。
5 職員の扶養親族として認定されている者が、遡及してこの条の第2項各号に該当することとなったために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の給与条例第9条第1項第2号に掲げる事実が生じた日とは、職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得ることとなった日(年金の額を遡及して改定する旨の通知を同居の家族が受領した日等を含む。)をさすものとする。
第13条関係
1 扶養手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合には、異動前の任命権者は、当該職員から既に提出された扶養親族届及び証明書類を異動後の任命権者に送付するものとする。
2 職員が扶養手当の支給を受ける費目を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、その月の初日に職員が従前扶養手当の支給を受けていた費目からその月分を支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給期日前であるときは、その際支給するものとする。
3 扶養手当にかかる事実が確認できない場合等で給料の支給期日までに扶養手当を支給することができないときは、その支給期日後において支給するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料の支給方法に関する規定の定めるところによるものとする。
第14条関係
1 この条の第2項第1号に規定する「これらと同等以上の学力があると人事委員会が認める者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者
(2) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(3) 昭和23年文部省告示第47号(大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の指定)に掲げられる者
2 この条の第2項第2号に規定する「担当実習に関連のある実地の経験」には、その実習助手の現に従事する職務に直接関連のない職務または業務に係るものは含まれないものとする。
3 前項の「実地の経験」の年数は、月計算をもつて行うものとし、同一月を2回算定することとなる場合には、1月として計算するものとする。
第17条関係
1 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務命令簿の様式は、別紙第2のとおりとする。
2 時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務として特殊勤務手当の支給の対象となる勤務に従事することを命じられた職員にかかる時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿は、前項の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿のほか、当該特殊勤務手当の支給の対象となる勤務についての命令を記載した命令簿を同様式により作成し、前項の命令簿に添付するものとする。この場合において、同様式の「勤務命令時間」の項は、当該特殊勤務手当の支給の対象となる勤務の時間を記入し、「従事事務の内容」の項は、当該特殊勤務手当の支給の対象となる勤務の特殊勤務手当の区分及び種類を職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)及び警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年鳥取県条例第40号)に規定する特殊勤務手当の区分及び種類により記入するものとする。
第19条の3関係
この条の第1項第3号の「割振り単位期間」とは、職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第57号鳥取県人事委員会委員長通知)第2の第1項及び県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第58号鳥取県人事委員会委員長通知)第2の第1項に規定する割振り単位期間をいう。
第23条関係
1 この条の第1項第1号及び第3項第3号の1週間当たりの勤務日の日数について、特別の勤務形態によって勤務する職員の場合には、他の職員との均衡を考慮し、個別に人事委員会が定める日数とする。
2 この条の第4項各号に規定する特殊勤務手当の額は、その特殊勤務手当が減じられている場合(日によって定められた特殊勤務手当がその従事した時間が4時間未満であることにより減じられている場合を含む。)においても、本来受けるべき特殊勤務手当の額とする。ただし、同項第3号において、短時間勤務職員の特殊勤務手当が勤務時間数が少ないことにより減じられている場合は、その減じられた特殊勤務手当の額とする。
第28条関係
1 60歳に達した日後における最初の4月1日以後、給与条例附則第10項第2号から第4号までに掲げるいずれかの職員に該当していた職員から引き続き人事管理上の必要性に鑑み退 職の日に限り臨時的に置かれる官職を占める職員となった職員については、当該職員を当該該当していた職員とみなして同項の規定を適用する。
2 前項に規定するもののほか、給与条例附則第10項第2号から第4号までに掲げるいずれかの職員に相当するものとしてあらかじめ人事委員会の承認を得た職員については、当該各号 に掲げるいずれかの職員とみなして同項の規定を適用する。
3 給与条例附則第9項及び第10項並びに第7条の2関係の規定は、本務に係る職に基づき適用する。
別紙第1.pdf
<関係例規>
条例・規則等
・
職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)
・警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年鳥取県条例第40号)
・鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)
通知等
・職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第57号)
・県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第58号)
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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