戻る 戻る

.

   文書名

職員等の給与の支給に関する規則の解釈及び運用方針

制定日:
55年06月03日
番号:
発人委第51号
最終改正日:
2023年03月24日
最終改正番号:
第202200307473号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

第2条関係
第3条関係
第5条関係
第6条関係
第7条関係 第7条の2関係
 この条に規定する書面の参考例を示せば、次のとおりである。
 給与条例附則第9項の規定の適用を受けることとなった場合
 「給料月額は、 年 月 日以後、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)附則第9項の規定により算定される額とする」

第8条関係
第9条関係
第13条関係
第14条関係
第17条関係
第19条の3関係
第23条関係 第28条関係
  1 60歳に達した日後における最初の4月1日以後、給与条例附則第10項第2号から第4号までに掲げるいずれかの職員に該当していた職員から引き続き人事管理上の必要性に鑑み退   職の日に限り臨時的に置かれる官職を占める職員となった職員については、当該職員を当該該当していた職員とみなして同項の規定を適用する。
  2 前項に規定するもののほか、給与条例附則第10項第2号から第4号までに掲げるいずれかの職員に相当するものとしてあらかじめ人事委員会の承認を得た職員については、当該各号   に掲げるいずれかの職員とみなして同項の規定を適用する。
  3 給与条例附則第9項及び第10項並びに第7条の2関係の規定は、本務に係る職に基づき適用する。

別紙第1.pdf別紙第1.pdf 別紙第2.pdf


<関係例規>
条例・規則等
職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年鳥取県条例第39号)
・警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年鳥取県条例第40号)
・鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)
通知等
・職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第57号)
・県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第58号)

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7554 ファクシミリ 0857-26-8119
E-mail jinji@pref.tottori.jp