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   文書名

平成17年改正給与条例附則第23項に基づく調整

制定日:
2006年01月31日
番号:
第200500114496号
最終改正日:
2008年03月28日
最終改正番号:
第200700197288号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

1 移行開始日(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年鳥取県条例第109号。以下「改正条例」という。)附則第5項に規定する移行開始日をいう。以下同じ。)前から引き続いて改正条例附則第23項第1号及び第2号に掲げる派遣(以下「外国等派遣」という。)を命じられている職員の平成23年3月31日までの間の職務の級及び給料月額(以下「職務の級等」という。)は、当該外国等派遣がなかったものとして改正条例の規定を適用した場合にその者が受けることとなる職務の級等とする。

2 改正条例附則第23項第3号に規定する外国等派遣に相当するものとして人事委員会が定めるものは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可に基づく休職とし、当該許可を受けて休職している職員が移行開始日から平成23年3月31日までの間に復職した場合の当該復職した日における職務の級等は、改正条例の施行がなかったものとして当該復職の日の職務の級等を決定する際の計算の過程における移行開始日の前日における職務の級等を基準として改正条例の規定を適用した場合にその者が受けることとなる職務の級等とする。




<関係例規>
条例・規則等
・職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年鳥取県条例第109号
通知等

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