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   文書名

職員の任用に関する規則の解釈及び運用方針

制定日:
番号:
最終改正日:
2022年03月31日
最終改正番号:
第202100324109号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。> 第7条関係
第9条関係
第10条関係
第13条関係 第19条関係     ただし、選考により採用する職(平成18年鳥取県人事委員会告示第1号)第1項に規定する職に係る承認について、人事委員会が特に必要と認める期間については、既に承認を受けた  選考と同一内容の選定方法及び選定基準により実施する場合に限り、当該承認が得られたものとみなす。

第20条関係
1 採用選考請求は、様式第9号(第19条第1項第6号に掲げる職への採用に係るものにあっては様式第9号−1による。)の採用候補者選考請求書に次の書類を添付すること。
  (1) 採用候補者履歴書(様式第10号)
  (2) 最終学校の卒業を証明する書類
  (3) 特別の資格又は免許を必要とする職にあっては、その資格又は免許を有することを証明する書類
  (4) 第19条第1項第2号に掲げる職については、合格を証明する書類
  (5) 第19条第2項により選考による採用を承認された場合又は第19条第1項第6号に掲げる職への採用の場合は、選考の方法等の分かる書類
  2 採用選考の結果通知は、様式第11号の採用候補者選考結果通知書による。

第21条関係
1 第19条第1項第6号に掲げる職へ職員を選考により採用する場合は、次の方法によるものとする。
  (1) 次に掲げる能力実証方法の中から、任命権者が3以上(@からEまでに掲げる方法及びFからJまでに掲げる方法の中からそれぞれ少なくとも1以上)選択するものとする。ただし、   @からDまでに掲げる方法にあっては、当該方法により実証しようとする能力について当該方法に代わる適当な方法により実証することができると認められるとき(専門試験に代え資格審査による場合等)は、それによることができる。
@ 教養試験(一般的な知識及び知能についての試験)
A 専門試験(採用しようとする職に必要とされる専門的な知識、技術又はその他の能力についての試験)
B 適性試験(置換、照合、計算、分類、記憶、注意力配分その他の能力についての試験)
C 論文試験(採用しようとする職の職務に関連する知識、文章による表現力、課題に関する理解力その他の能力についての試験)
D 作文試験(文章による表現力、課題に関する理解力その他の能力についての試験)
E 実地試験(採用しようとする職の職務に必要とされる技能等の有無の判定について行う実地による試験)
F 人物試験(人柄、性向等についての個別面接、集団面接又は集団討論による試験)
G 身体検査(健康状態についての医学的検査)
H 身体測定(身長、体重、視力、聴力、呼吸機能等についての監察及び測定)
I 体力検査(敏しょう性、柔軟性、持久力等の体力についての実地検査)
J 経歴評定(採用しようとする職の職務の内容に照らして選考の対象者の過去の経歴の有効性について行う評定)
(2) 選考の対象者が現に任用されている場合で、採用しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る職についての適性について人事評価により実証することができると認められるときは、前号に代えてこれによることができる。
2 前項に規定する職以外の職への選考の場合は、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法のうちから適当と認める方法を用いるものとする。 第22条関係
第26条関係
第28条関係
04_任用規則解釈運用方針様式(220331改正後全文).xls


<関係例規>
条例・規則等
・職員の任用に関する規則(昭和27年鳥取県人事委員会規則第11号)
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)
・選考により採用又は昇任させる職(平成18年鳥取県人事委員会告示第1号)
通知等

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