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文書名
職員からの苦情処理の取扱いについて
制定日:
2002年04月01日
番号:
第200400029446号
最終改正日:
2020年03月18日
最終改正番号:
第201900329657号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
地方公務員法の改正により、法第8条第1項に規定する人事委員会が処理する事務に「職員からの苦情を処理すること。」が加えられたことに伴い、別紙のとおり「職員からの苦情の処理に関する規則」を制定し、勤務条件その他の人事管理に関する職員からの苦情の申出及び相談の処理(以下「職員からの苦情処理」という。)を行うこととしましたのでお知らせします。
なお、職員からの苦情処理の取扱いは別紙のとおりです。
また、従来本委員会が行っている「公務能率評定結果」及び「勤勉手当の成績率の運用」に関する苦情相談は、平成17年4月1日以降は職員からの苦情処理で対応します。
これに伴い公務能率評定結果に関する苦情相談の実施について(平成15年12月1日付鳥人委第226号鳥取県人事委員会委員長通知)及び教職員の勤勉手当の成績率運用に係る苦情相談の実施について(平成16年11月30日付鳥人委第256号鳥取県人事委員会委員長通知)は平成17年3月31日限りで廃止します。
〔別 紙〕
職員からの苦情処理の取扱い
1 苦情申出等の対象者
特別職以外の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律が適用される職員を除く。)を対象とする。
公立学校の県費負担教職員については、原則当該職員が属する市町村の公平委員会が処理することになる。ただし、苦情の内容が都道府県の制定する条例や任命権に関することで、その解決に当たって公平委員会が明らかに処理できない場合は県人事委員会が応じる。
なお、県が公平委員会の事務を受託している町村等に属する職員からの苦情申出等は、県人事委員会が処理する。
2 本人以外からの苦情申出等
苦情の処理は、職員の不満等に応じるものであり、職員本人以外からの苦情申出等は受け付けない。ただし、家族等からの苦情申出等があった場合に、やむを得ない事情があると認められるとき(病気等)は本人に準じて処理する。
3 苦情申出等の範囲
苦情申出等の内容は、勤務条件、人事管理、職場環境等の幅広い分野を対象とする。
苦情申出等は不利益処分に対する
審査請求
及び勤務条件に関する措置要求を行うための前提ではない。
なお、職場における不正についての告発等及び特定個人に対する誹謗、中傷は対象としない。
4 苦情申出等の方法
(1)苦情申出等の方法
苦情申出等の方法は次のとおりとする。
ア 面談
面談を希望する場合は、あらかじめ下記イの電話で日時等を確認すること。
イ 電話
0857-26-7551(窓口)
ウ 文書
郵送による場合は、あて先を次のとおりとして「親展」とすること。
あて先 〒680-8570
鳥取市東町一丁目271
鳥取県人事委員会事務局
職員苦情相談員 あて
エ 電子メール
苦情相談専用アドレス
庁内LAN:部署別宛先の人事委員会の中から「職員 相談」を選択する。
人事委員会→人事委員会事務局→職員相談
インターネット:shokuinsoudan@pref.tottori.lg.jp
(2)苦情申出等の内容
文書、電子メールで相談する場合は、次の事項を記載する。
面談、電話の場合は、相談員が聞取る。
ア 所属名、職名及び氏名
イ 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
ウ 相談内容
次の事項について具体的に記載する。
・苦情の問題に関する具体的な事実
・当事者間で話合い等を行った場合はその内容
・自身が望む対処
5 申出人等の服務
苦情申出等を受け付けた後、申出人が相談員の求めた事情聴取、その他の調査に応じるため、申出人から請求があったときは職務に専念する義務を免除する。なお、申出人以外の職員が相談員の求めた事情聴取、その他の調査に出席する場合は職務として扱う。
附 則(平成17年3月28日第200400029446号)
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日第201500195104号)
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日第201900329657号)
この改正は、令和2年3月18日から施行する。
H280401苦情処理の取扱い(改正後全文).jtd
<関係例規>
条例・規則等
職員からの苦情の処理に関する規則(平成17年鳥取県人事委員会規則第4号))
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7554 ファクシミリ 0857-26-8119
E-mail
jinji@pref.tottori.jp