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   文書名

職員からの苦情処理の取扱いについて

制定日:
2002年04月01日
番号:
第200400029446号
最終改正日:
2020年03月18日
最終改正番号:
第201900329657号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

地方公務員法の改正により、法第8条第1項に規定する人事委員会が処理する事務に「職員からの苦情を処理すること。」が加えられたことに伴い、別紙のとおり「職員からの苦情の処理に関する規則」を制定し、勤務条件その他の人事管理に関する職員からの苦情の申出及び相談の処理(以下「職員からの苦情処理」という。)を行うこととしましたのでお知らせします。
 なお、職員からの苦情処理の取扱いは別紙のとおりです。
 また、従来本委員会が行っている「公務能率評定結果」及び「勤勉手当の成績率の運用」に関する苦情相談は、平成17年4月1日以降は職員からの苦情処理で対応します。
 これに伴い公務能率評定結果に関する苦情相談の実施について(平成15年12月1日付鳥人委第226号鳥取県人事委員会委員長通知)及び教職員の勤勉手当の成績率運用に係る苦情相談の実施について(平成16年11月30日付鳥人委第256号鳥取県人事委員会委員長通知)は平成17年3月31日限りで廃止します。

〔別 紙〕
1 苦情申出等の対象者
特別職以外の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律が適用される職員を除く。)を対象とする。
公立学校の県費負担教職員については、原則当該職員が属する市町村の公平委員会が処理することになる。ただし、苦情の内容が都道府県の制定する条例や任命権に関することで、その解決に当たって公平委員会が明らかに処理できない場合は県人事委員会が応じる。
なお、県が公平委員会の事務を受託している町村等に属する職員からの苦情申出等は、県人事委員会が処理する。

2 本人以外からの苦情申出等
  苦情の処理は、職員の不満等に応じるものであり、職員本人以外からの苦情申出等は受け付けない。ただし、家族等からの苦情申出等があった場合に、やむを得ない事情があると認められるとき(病気等)は本人に準じて処理する。

3 苦情申出等の範囲
4 苦情申出等の方法
(1)苦情申出等の方法 0857-26-7551(窓口)     郵送による場合は、あて先を次のとおりとして「親展」とすること。
(2)苦情申出等の内容
5 申出人等の服務
苦情申出等を受け付けた後、申出人が相談員の求めた事情聴取、その他の調査に応じるため、申出人から請求があったときは職務に専念する義務を免除する。なお、申出人以外の職員が相談員の求めた事情聴取、その他の調査に出席する場合は職務として扱う。
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
この改正は、令和2年3月18日から施行する。

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<関係例規>
条例・規則等
職員からの苦情の処理に関する規則(平成17年鳥取県人事委員会規則第4号))
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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