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文書名
特地勤務手当に準ずる手当の運用について
制定日:
98年03月24日
番号:
鳥人委第280号
最終改正日:
2014年03月24日
最終改正番号:
第201300181751号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
特地勤務手当に準ずる手当の運用について下記のとおり定めたので、これによってください。
記
職員の給与に関する条例第11条の9関係
1
職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
第11条の9
第1項の「当該異動に伴って住居を移転した場合」又は「当該移転に伴って職員が住居を移転した場合」とは、職員が公署を異にする異動又は公署の移転(以下「異動等」という。)を要因として当該異動等の直後の公署に勤務するため住居を移転した場合をいい、移転前の住居から通勤することが容易であるにもかかわらず、便宜、住居を移転した場合等は、これに該当しないものとする。
2 この条第1項に規定する移転後の住居は、異動後の公署又は移転後の公署との距離が2キロメートル以内である住居に限るものとする。
3 前項の距離の算定は、一般に利用し得る交通の手段による最短の経路の長さによるものとする。
4 この条の第1項の「人事委員会の定める条件に該当する者」は、その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の公署に勤務させることが必要であると任命権者が認めた職員及び任命権者が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員とする。
規則第3条関係
特地勤務手当に準ずる手当を支給されている職員に特地勤務手当に関する規則(昭和46年鳥取県人事委員会規則第20号。以下「規則」という。)第3条第1項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由に関し新たに特地勤務手当に準ずる手当の支給が開始されるので、従前の異動等に係る支給は終了することとなる。
規則第4条関係
1 この条の第1項の「人事委員会が定める場合」は、職員が当該公署に勤務することとなった日前1年以内の当該公署に在勤していた期間(次項において「前回勤務期間」という。)の末日において当該公署が準特地公署に該当していた場合であって、同日において当該職員が特地勤務手当に準ずる手当を受けていたときとし、同項の「人事委員会が定める日」は、当該職員がその勤務することとなった日の直近に受けていた特地勤務手当に準ずる手当に係る同項に規定する日とする。
2 前回勤務期間の末日が平成20年4月1日前である職員の前項の規定の適用については、同項中「準特地公署」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年鳥取県条例第29号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条の8に規定する特地公署又は旧条例第11条の9第1項に規定する準特地公署」と、「同項」とあるのは「この条の第1項」と、「特地勤務手当に準ずる手当」とあるのは「旧条例第11条の9第1項に規定する特地勤務手当に準ずる手当」とする。
規則第9条関係
職員に特地勤務手当に準ずる手当を支給するに当たっては、職員別に、勤務公署名、職名、異動年月日、住居移転年月日並びに準特地公署に勤務することとなった日における給料及び扶養手当の月額その他必要事項を記載した支給調書を作成し、保管するものとする。
その他の事項
1
任命権者は、公署の新設、移転等により、その公署が新たに準特地公署に該当すると認められるとき又は指定の変更等を要すると認められるときは、速やかにその旨を人事委員会に申し出るものとする。
2 この通知により難い事情があり、その取扱いについて別の定めを行う必要があると認めるとき又は規則及びこの通知の解釈について疑義が生じたときは、その都度人事委員会と協議するものとする。
<関係例規>
条例・規則等
・職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・特地勤務手当等に関する規則(昭和46年鳥取県人事委員会規則第20号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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