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文書名
平成28年改正条例附則第2項等の「人事委員会が定める者」について
制定日:
2016年12月20日
番号:
第201600140157号
最終改正日:
最終改正番号:
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年鳥取県条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項、管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成28年鳥取県人事委員会規則第24号)附則第2項及び初任給調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成28年鳥取県人事委員会規則第25号)附則第2項の「人事委員会が定める者」について、下記のとおり定めたので、これによってください。
記
平成28年4月1日から改正条例の施行日の前日までの期間に職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)の適用職員であった者のうち、人事交流等により当該期間内に引き続き次に掲げる者となったもの。
1 国家公務員及び他の地方公共団体の職員(人事交流によるものに限る。)
2 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条又は病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条の規定に基づく給料表の適用を受ける職員
<関係例規>
条例・規則等
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年鳥取県条例第52号)
通知等
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