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文書名
管理職員特別勤務手当の支給等について
制定日:
2015年04月01日
番号:
第201400200465号
最終改正日:
最終改正番号:
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
管理職員特別勤務手当の支給等について、下記のとおり定めましたので、これによってください。
記
1 管理職員特別勤務手当について
管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要等がある場合において、かつ、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で、管理監督職員等が週休日等又は週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にやむを得ず勤務に従事したときに支給されるものである。
2 勤務1回の取扱いについて
管理職員特別勤務手当の運用について(平成3年12月25日付発鳥人委第135号)の給与条例第16条の3関係第3項及び第4項の「連続する勤務」には、休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、当該休憩等に要した時間が相当時間(3時間程度)以上である場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。
3 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務等について
この手当の支給対象となる勤務か否かは、原則として、真に当該週休日等又は週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に処理すべき業務のための勤務であったか否かを判断の基礎とし、臨時又は緊急の必要性もなく、職員の自由意思に基づいて行われる勤務又は自宅等において部下職員に指示を行えば足りるようなものまで含むものではないことに十分留意されたい。なお、次に掲げる業務のための勤務は、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。
(1)各種資料の整理等
(2)通常の勤務時間内においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務
(3)所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)
(4)所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席
また、議会関係業務、予算関係業務等についても、直後の勤務日の始業時刻以降に処理できるものについては、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。
<関係例規>
条例・規則等
・職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)
・管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年鳥取県人事委員会規則第26号)
・職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号)
通知等
管理職員特別勤務手当の運用について(平成27年4月1日第201400199877号鳥取県人事委員会委員長通知)
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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