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   文書名

育児休業等制度の運用について

制定日:
2007年12月25日
番号:
第200700146958号
最終改正日:
2023年03月24日
最終改正番号:
第202200307473号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号。以下「条例」という。)及び職員の育児休業等に関する規則(平成4年鳥取県人事委員会規則第4号。以下「規則」という。)の運用について、下記のとおり定めたので、平成20年4月1日以降はこれによってください。
 なお、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認の請求並びに育児休業の期間の延長の請求並びにこれらの請求に対する承認に関し必要な手続その他の行為は、本日以降行って差し支えありません。

第1 共通関係

育児休業法第1条関係
育児休業法第10条及び第19条関係 条例第2条及び第19条関係
第2 育児休業関係

育児休業法第2条関係
条例第2条関係 条例第2条の3関係
   この条の第2項の「人事委員会が定める特別の事情」は、条例第3条第1項第1号から第3号までに掲げる事情とする。 条例第3条関係 条例第5条関係 規則第3条及び第4条関係
規則第5条関係
規則第7条関係
第3 育児短時間勤務関係

育児休業法第10条関係
条例第11条関係
  1 この条の第5号の育児短時間勤務計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、標準的様式は別紙第3のとおりである。
    (1) 職員の所属、職名及び氏名
    (2) 育児短時間勤務の承認の請求に係る子の氏名及び生年月日
    (3) 育児短時間勤務をしようとする期間及び再度の育児短時間勤務を請求しようとする期間
  2 育児短時間勤務計画書を提出した職員は、その提出後、前項第2号及び第3号に掲げる事項について変更が生じた場合には、遅滞なく当該変更が生じた事項を届け出るものとする。

条例第13条関係
条例第14条関係
規則第11条関係
規則第12条関係
第4 部分休業関係

育児休業法第19条関係 条例第19条関係 条例第20条関係 規則第14条関係

別紙第1(改正後).pdf 別紙第2(改正後).pdf 別紙第3(改正後).pdf 別紙第4(改正後).pdf別紙第4(改正後).pdf別紙第5(改正後).pdf別紙第5(改正後).pdf19育休通知(別紙第5裏面)【220528改正後】.pdf
 別紙第1(改正後).docx別紙第1(改正後).docx 別紙第2(改正後).docx別紙第2(改正後).docx 別紙第3(改正後).docx別紙第3(改正後).docx 別紙第4(改正後).doc別紙第4(改正後).doc別紙第5(改正後).doc別紙第5(改正後).doc別紙第5(裏面).doc別紙第5(裏面).doc


<関係例規>
条例・規則等
職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号)
・職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)
・職員の育児休業等に関する規則(平成4年鳥取県人事委員会規則第4号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
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