1 評定期間において地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けた会計年度任用職員の成績率は、規則第7条の2第1項の規定にかかわらず、
次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれに掲げる割合の範囲内で定めるものとする。
(1) 停職の処分を受けた職員 100分の28.5 以下
(2) 減給の処分を受けた職員(第1号に該当する職員を除く。) 100分の38.5以下
(3) 戒告の処分を受けた職員(第1号及び第 2号に該当する職員を除く。) 100分の48.5以下
2 各任命権者は、規則第7条の2第1項の規定により会計年度任用職員の成績率を定めるに当たっては、勤勉手当の額の総額が各任命権者に所属する給与条例第16条の18第2項及び第16条の21第2項において準用する会計年度任用職員の給与条例第16条の7第1項の勤勉手当基礎額に第16条の18第2項及び第16条の21第2項において読み替えて準用する給与条例第16条の7第2項に規定するそれぞれの月額の合計額を加算した額に、100分の77を乗じて得た額の総額を超えない範囲内で定めるものとする。ただし、これによることが著しく困難であると認められる特別の事情がある場合には、各任命権者は、規則第7条の2第1項及びこの項の趣旨に照らし合理的に必要と認められる範囲内において、別段の取扱いをすることができる。
3 前項の「第16条の18第2項及び第16条の21第2項において準用する給与条例第16条の7第1項の会計年度任用職員」には、規則第3条の9各号に掲げる職員を含まないものとする。
規則第8条関係
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