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   文書名

期末手当及び勤勉手当の運用について

制定日:
66年02月01日
番号:
発鳥人委第12号
最終改正日:
2024年03月29日
最終改正番号:
第202300330803号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

給与条例第16条の6関係
給与条例第16条の4、第16条の7、第16条の17、第16条の18、第16条の20及び第16条の21関係
規則第1条の2関係
規則第1条の3関係
規則第2条関係
規則第2条及び第3条の2関係
規則第3条関係
規則第3条の2関係
規則第3条の4関係
規則第3条の5関係
規則第3条の7関係
規則第3条の8関係
規則第7条関係
規則第7の2条関係

 1 評定期間において地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けた会計年度任用職員の成績率は、規則第7条の2第1項の規定にかかわらず、

  次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれに掲げる割合の範囲内で定めるものとする。

   (1) 停職の処分を受けた職員 100分の28.5 以下

   (2) 減給の処分を受けた職員(第1号に該当する職員を除く。) 100分の38.5以下

   (3) 戒告の処分を受けた職員(第1号及び第 2号に該当する職員を除く。) 100分の48.5以下 

 2 各任命権者は、規則第7条の2第1項の規定により会計年度任用職員の成績率を定めるに当たっては、勤勉手当の額の総額が各任命権者に所属する給与条例第16条の18第2項及び第16条の21第2項において準用する会計年度任用職員の給与条例第16条の7第1項の勤勉手当基礎額に第16条の18第2項及び第16条の21第2項において読み替えて準用する給与条例第16条の7第2項に規定するそれぞれの月額の合計額を加算した額に、100分の77を乗じて得た額の総額を超えない範囲内で定めるものとする。ただし、これによることが著しく困難であると認められる特別の事情がある場合には、各任命権者は、規則第7条の2第1項及びこの項の趣旨に照らし合理的に必要と認められる範囲内において、別段の取扱いをすることができる。

3 前項の「第16条の18第2項及び第16条の21第2項において準用する給与条例第16条の7第1項の会計年度任用職員」には、規則第3条の9各号に掲げる職員を含まないものとする。


規則第8条関係


規則第3条、第3条の2、第8条及び第9条関係
規則別表第1関係
別紙(処分説明書).pdf別紙(処分説明書).pdf


<関係例規>
条例・規則等
職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号)
・鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)
・職員の休職の事由を定める条例(昭和56年鳥取県条例第7号)
・外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第3号)
・期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年鳥取県人事委員会規則第4号)
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)
管理職手当に関する規則(昭和33年鳥取県人事委員会規則第22号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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