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文書名
(廃止)職の区分表について
制定日:
68年05月01日
番号:
発鳥人委第54号
最終改正日:
2016年03月31日
最終改正番号:
第201500193779号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の任用に関する規則の解釈及び運用方針第2条関係の上位の職について、次のとおり定める。
第1 上位の職とは、別表職の区分表中職員の現に有する職が掲げられている欄より上位の欄に掲げられている職をいう。
第2 経過規定
(1) 昭和43年3月31日において、職務の等級の分類の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年7月鳥取県人事委員会規則第25号)附則第2項又は第3項の規定の適用を受けていた職員については、第1の規定にかかわらず同附則第2項の規定の適用を受けている者にあっては課長補佐及び同相当職に、同附則第3項の規定の適用を受けている者にあっては課長及び同相当職にそれぞれ区分するものとする。
(2) 職員の職の設置等に関する規則の一部を改正する規則(昭和43年4月鳥取県規則第22号)の施行の際内訓第3号をもって職名を変更された知事の事務部局の職員については、第1の規定にかかわらず行政職給料表の適用を受けている者にあっては係長及び同相当職に、研究職給料表の適用を受けている者で職務の等級2等級の職に任用されていたものにあっては所長補佐及び同相当職に、職務の等級3等級の職に任用されていたものにあっては係長及び同相当職に、医療職給料表(二)の適用を受けている者にあっては係長及び同相当職にそれぞれ区分するものとする。
(3) 昭和43年4月30日において、行政職給料表の適用を受けていた知事の事務部局の職員のうち、職務の等級4等級の主計員及び主幹の職に任用されていた者については、第1の規定にかかわらず課長補佐及び同相当職に区分するものとする。
(4) 昭和46年9月30日において、医療職給料表(二)の適用を受けていた職員のうち、課長及び同相当職に任用されていた者については、改正後の職務の区分のうち課長補佐及び同相当職に任用されたものとする。
(5) 昭和47年12月31日において、行政職給料表の適用を受けていた部長及び同相当職の職員のうち、議会事務局の局長、知事の事務部局の本庁の部長、教育委員会の事務部局の博物館の館長及び企業局の局長の職に任用されていた者にあっては、改正後の職務の区分のうち部長及び同相当職の職に、部長及び同相当職の職員のうち、前記以外の職に任用されていた者にあっては改正後の職務の区分のうち、次長及び同相当職の職に任用されたものとする。
(6) 昭和48年12月15日において、現業職給料表の適用を受けていた車庫長及び同相当職の職員のうち、自動車整備士、運転士、守衛、交換手、印刷技手、技工、工業技手、畜産技手、繭検技手、道路技手、ボイラ技士、調理士、農業技手、調理員、医療助手、用務員、寮母及び検査助手の職に任用されていた者にあっては、改正後の職務の区分のうち車庫長及び同相当職の職に任用されたものとする。
(7) 昭和48年12月31日において、公安職給料表の適用を受けていた部長、課長及び同相当職の職員のうち、警察本部の部長の職に任用されていた者にあっては、改正後の職務の区分のうち部長及び同相当職に、部長、課長及び同相当職の職員のうち、前記以外の職に任用されていた者にあっては、改正後の職務の区分のうち課長及び同相当職の職に任用されたものとする。
(8) 昭和60年12月31日において、行政職給料表の適用を受けていた課長及び同相当職の職員のうち、主査の職に任用されていた者にあっては、改正後の職の区分のうち課長及び同相当職の職に任用されたものとする。
(9) 昭和60年12月31日において、研究職給料表の適用を受けていた所長補佐及び同相当職の職員のうち、専門研究員の職に任用されていた者にあっては、改正後の職の区分のうち所長及び同相当職の職に任用されたものとする。
(10) 昭和60年12月31日において、医療職給料表(2)の適用を受けていた課長補佐及び同相当職の職員のうち、技幹の職に任用されていた者にあっては、改正後の職の区分のうち課長及び同相当職の職に任用されたものとする。
(11) 平成15年2月28日において、公安職給料表の適用を受けていた部長、課長及び同相当職の職員のうち、警察本部の部長、参事官及び首席監察官の職、警察学校の校長の職並びに鳥取警察署、倉吉警察署、米子警察署及び境港警察署の署長の職に任用されていた者にあっては、改正後の職の区分のうち部長及び同相当職の職に、部長、課長及び同相当職の職員のうち、前記以外の職に任用されていた者にあっては、改正後の職務の区分のうち課長及び同相当職の職に任用されたものとする。
(12) 平成15年2月28日において、公安職給料表の適用を受けていた主査及び同相当職の職に任用されていた者にあっては、改正後の職の区分のうち課長補佐及び同相当職の職に任用されたものとする。
(13) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年鳥取県条例第109号)附則第5項、第6項、第9項、第10項又は第22項の規定の適用を受ける職員の職の区分については、平成20年3月31日までの間、なお従前の例による。
(14) 企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成17年鳥取県企業局管理規程第8号)附則第2項に規定する改正条例附則第5項、第6項、第9項又は第10項の規定の適用を受ける職員の職の区分については、平成20年3月31日までの間、なお従前の例による。
(15) 鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成17年鳥取県病院局管理規程第7号)附則第3項、第4項、第7項又は第9項の規定の適用を受ける職員の職の区分については、平成20年3月31日までの間、なお従前の例による。
(16) 平成18年1月31日において、研究職給料表の適用を受けていた係長及び同相当職又は所長補佐及び同相当職の職員のうち、分場長、室長(産業技術センターの室長を除く。)、科長、園芸試験場の所長、試験地長、特別研究員又は研究員の職に任用されていたものにあっては、平成20年3月31日までの間、なお従前の例による。
271023職の区分表(改正後全文).pdf
<関係例規>
条例・規則等
・職員の任用に関する規則(昭和27年鳥取県人事委員会規則第11号)
通知等
・職員の任用に関する規則の解釈及び運用方針
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