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文書名
職員の営利企業への従事等の許可に関する規則の運用及び解釈について
制定日:
番号:
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最終改正日:
2016年04月01日
最終改正番号:
第201500194178号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
一 運用について
職員は、無定量かつ包括的な義務を負うものではないが、「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当つては、全力をあげてこれに専念しなければならない。」のであってこのため、地方公務員法第38条は、職員の営利企業への従事等の制限をしているのであるが、現在の地方公共団体の実情、及び人物経済という点から、任命権者の許可があれば営利企業に従事できることとされている。
この規則は営利企業従事に対する任命権者の許可の基準を定めたのであるが、その規定は、抽象的にとどめ、実際の運用は任命権者の客観的社会状勢を勘案した良識ある適正な判断に期待することとした。
しかしながら、任命権者の許可が、恣意的に流れたり、又は、各任命権者間の許可がまちまちになることは好ましくないので、次にこの規則について解釈を加えることとする。
二 解釈について
1 第2条の「営利企業」とは、財産上の利益の獲得をはかることを目的として、同種の行為を反覆継続して行う業態をいい、商業、工業、金融業等は勿論農業も含まれ現実に利益を獲得したか否かは問わない。
「営利企業」の中には、営利を目的としない企業は、私的企業であつても含まれないと共に、国又は地方公共団体の経営する公共企業体、公営企業等は包含されない。
2 第2条の「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」とある「その他の団体」とは、法令の規定により、「営利を目的としない」ことが明示されている団体(例えば、農業協同組合、水産協同組合、消費生活協同組合等)を除き、営利を目的としているすべての法人格を有する団体、若しくは任意団体をいう。
3 第2条の「重要方針の決定に参画する職員」とは、当該会社、団体の営業方針決定の枢機に参画する地位にある者を意味し、大規模の会社団体においては、概ね課長級以上の職にある職員をいう場合が多いであろうが、小規模の会社団体においては、特別の職名を設けない場合が多く、従つて本項に該当する者はその職名の如何を問わない。
4 第3条第1項第1号は、営利企業に従事することによつて、時間的に公務員としての職責遂行に支障をきたすおそれのある場合等を意味する。
5 第3条第1項第2号に該当するものとしては、例えば統制物資の割当事務を担当している公務員が、当該物資の配給業務を行う会社の役員となり、又は自ら配給店を営み、公務員たる地位を悪用し、不当な割当を行うおそれのある場合等をいう。
なお、この場合注意すべきことは、「不当な結果を生ずるおそれがある。」か否かは、具体的案件について各般の事情を勘案して任命権者が判断しなければならない点である。
6 第3条第1項第3号の「職員の職の信用を傷つけ又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合」とは、主として道徳的見地から、全体の奉仕者たる公務員が、名誉を失墜し、職務遂行に支障をきたすことを防止するを目的とするものであつて、その制限される業種は、法律上容認されたか否かを問わない。
7 地方公務員法施行前においては、「府県職員服務紀律」が適用され、職員の家族が営業を為すことは制限されていた。地方公務員法においては、家族に関する制限はなくなったのであつて、実質的に家族が営利を目的とする私企業を経営する場合には、本規則の適用はないのであるが、資本経営等において、実質的にその職員の経営と認められる場合には、その名義人の如何を問わず、地方公務員法第38条の規定の趣旨から、任命権者の許可を必要とする。
<関係例規>
条例・規則等
・職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則(昭和26年鳥取県人事委員会規則第5号)
通知等
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