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   文書名

警察職員の特殊勤務手当に関する条例附則第6項の規定に基づく手当の運用について

制定日:
2012年07月10日
番号:
第201200053630号
最終改正日:
2017年05月11日
最終改正番号:
第201700013390号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年鳥取県条例第40号。以下「条例」という。)附則第6項の規定に基づく手当の運用について下記のとおり定めたので、平成24年7月10日以降はこれによってください。
なお、これに伴い、警察職員の特殊勤務手当に関する条例附則第5項及び第6項の規定に基づく手当の運用について(平成23年12月20日付第201100141230号通知)は平成24年7月9日限り廃止します。



1 条例附則第6項第1号の「人事委員会が定めるもの」は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所1号機から4号機までの原子炉建屋とする。

2 条例附則第6項第3号の「人事委員会が定める施設」は、免震重要棟、新事務棟及び新事務本館とする。




<関係例規>
条例・規則等
通知等

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