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文書名
任期付研究員の採用等に関する運用について
制定日:
2001年03月30日
番号:
鳥人委第345号
最終改正日:
2016年04月01日
最終改正番号:
第201500193920号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
このことについて、下記のとおり定めたので、平成13年4月1日以降はこれによってください。
記
第1 第1号任期付研究員の承認関係
任命権者は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号。以下「任期付研究員法」という。)第3条第2項及び第4条第2項の規定による承認を得ようとする場合には、次に掲げる書類を人事委員会へ提出するものとする。
(1) 任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書(別紙1の様式による。)
(2) 研究計画書(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合に限る。)
(3) 採用予定者の研究業績等を記した書類
(4) その他参考となる資料
第2 第2号任期付研究員の採用計画の協議関係
1 任期付研究員法第3条第4項の規定による人事委員会との協議は、別紙2による採用計画書により行うものとする。
2 任命権者は、任期付研究員法第4条第3項の規定による承認を得ようとする場合には、次に掲げる書類を人事委員会へ提出するものとする。
(1) 任期付研究員法第4条第3項の任期の特例の承認申請書(別紙3の様式による。)
(2) その他参考となる資料
3 任期付研究員法第3条第1項第2号の規定により任期を定めて職員を選考により採用しようとする場合の対象者は、大学院博士課程を修了している者(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第17条第1項(同条第2項及び同令第38条の規定により読み替えられる場合を含む。)及び同令第17条第3項に規定する大学院博士課程を修了している者をいう。)及びこれに相当する者とする。
4 任命権者は、任期付研究員法第3条第1項第2号の規定により任期を定めて職員を採用した場合には、遅滞なく、別紙4の様式の報告書により、当該職員の人事記録の写しを添付して、人事委員会へ報告するものとする。
第3 号給等の決定関係
1 任命権者は、任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年鳥取県条例第4号。以下「条例」という。)第6条第5項の規定により、第1号任期付研究員(条例第6条第1項に規定する第1号任期付研究員をいう。以下同じ。)の号給についての承認を得ようとする場合には、任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書(別紙1の様式による。)を人事委員会に提出するものとする。
2 条例第6条第3項から第5項までの規定による号給及び給料月額(以下「号給等」という。)の決定には、任期付研究員(条例第4条に規定する任期付研究員をいう。以下同じ。)の任期の途中においてその者の知識経験の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等がより高度なものとなることに伴い、これらの規定により新たに号給等を決定することが必要と認められる場合における号給等の決定が含まれる。
第4 任期付研究員業績手当関係
1 任期付研究員業績手当の支給額は、任期付研究員の採用等に関する条例施行規則(平成13年鳥取県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第7条に規定する基準日現在において任期付研究員が受けるべき給料月額に相当する額とする。
2 任命権者は、任期付研究員業績手当を支給する場合には、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。
第5 任期更新に伴う承諾関係
任命権者は、条例第5条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新することを承諾した文書を提出させるものとする。
第6 異動の承認関係
任命権者は、規則第3条の規定による承認を受けようとする場合には、別紙5の様式による異動の承認申請書を人事委員会に提出するものとする。ただし、第2号任期付研究員(条例第6条第2項に規定する第2号任期付研究員をいう。以下同じ。)について、任期付研究員法第3条第3項に規定する採用計画における採用予定の職に異動させる場合は、当該承認があったものとみなす。
第7 裁量勤務の通知関係
1 規則第8条第4項の規定による通知は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、裁量勤務に従事させる旨及び次の各号に掲げる事項を、裁量勤務に従事させることをやめる場合には、裁量勤務に従事させることをやめる旨及びその年月日を記載した文書により行うものとする。
(1) 裁量勤務に従事させることを開始する年月日
(2) 裁量勤務に従事させることを予定する期間を定める場合には、その期間
(3) 規則第10条の規定により任命権者が定める期間
(4) その他必要な事項
2 任命権者は第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させた場合には、前項に規定する文書の写しを添付して、遅滞なく、その旨を人事委員会へ報告するものとする。
3 規則第12条第3号及び第4号に規定する日は、規則第11条に規定する時間帯について、休暇が承認された日又は勤務をしないことにつき特に承認があった日をいう。
第8 特定の方法による職務命令関係
規則第9条第2項の規定により特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、裁量勤務の趣旨を踏まえ、その命令が必要最小限のものとなるよう留意しなければならない。
第9 勤務の状況についての報告関係
任命権者は、規則第10条に規定する報告に関し、必要と認める報告事項を定めることができる。
任期付研究員の採用等に関する運用について(本文).doc
任期付研究員の採用等に関する運用について(様式).doc
<関係例規>
条例・規則等
・任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年鳥取県条例第4号)
・任期付研究員の採用等に関する条例施行規則(平成13年鳥取県人事委員会規則第2号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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