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   文書名

任期付研究員の採用等に関する運用について

制定日:
2001年03月30日
番号:
鳥人委第345号
最終改正日:
2016年04月01日
最終改正番号:
第201500193920号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

 このことについて、下記のとおり定めたので、平成13年4月1日以降はこれによってください。

第1 第1号任期付研究員の承認関係
第2 第2号任期付研究員の採用計画の協議関係
第3 号給等の決定関係
  1 任命権者は、任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年鳥取県条例第4号。以下「条例」という。)第6条第5項の規定により、第1号任期付研究員(条例第6条第1項に規定する第1号任期付研究員をいう。以下同じ。)の号給についての承認を得ようとする場合には、任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書(別紙1の様式による。)を人事委員会に提出するものとする。
  2 条例第6条第3項から第5項までの規定による号給及び給料月額(以下「号給等」という。)の決定には、任期付研究員(条例第4条に規定する任期付研究員をいう。以下同じ。)の任期の途中においてその者の知識経験の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等がより高度なものとなることに伴い、これらの規定により新たに号給等を決定することが必要と認められる場合における号給等の決定が含まれる。

第4 任期付研究員業績手当関係
1 任期付研究員業績手当の支給額は、任期付研究員の採用等に関する条例施行規則(平成13年鳥取県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第7条に規定する基準日現在において任期付研究員が受けるべき給料月額に相当する額とする。
第5 任期更新に伴う承諾関係
第6 異動の承認関係
第7 裁量勤務の通知関係
第8 特定の方法による職務命令関係
第9 勤務の状況についての報告関係

任期付研究員の採用等に関する運用について(本文).doc任期付研究員の採用等に関する運用について(本文).doc任期付研究員の採用等に関する運用について(様式).doc任期付研究員の採用等に関する運用について(様式).doc


<関係例規>
条例・規則等
・任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年鳥取県条例第4号)
・任期付研究員の採用等に関する条例施行規則(平成13年鳥取県人事委員会規則第2号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



鳥取県人事委員会
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