戻る 戻る

.

   文書名

平成26年改正条例附則第5項等の規定による給料に関する規則の運用について

制定日:
2015年03月27日
番号:
第201400200390号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
平成26年改正条例附則第5項等の規定による給料に関する規則(平成27年鳥取県人事委員会規則第2号)の運用について下記のとおり定めたので、平成27年4月1日以降はこれによってください。

                                                記


第2条関係
1 この条の第4号の「1週間当たりの勤務時間の変更があった職員」は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。)を開始し、又は終了した職員
(2) 再任用職員異動(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)第2条第1項若しくは第3項又は県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)第2条第1項若しくは第3項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動(法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員が一旦退職し、引き続いてこれらの規定により採用された場合を除く。)をいう。)をした職員
2 この条の第5号の「前各号に掲げる職員に準ずる職員として人事委員会が定めるもの」は、人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員とする。

第4条関係
1 第2条関係第1項第1号及び同項第2号に該当することとなった職員にあっては、この条の本文の「同項の規定により支給される額に相当する額」は、あらかじめ人事委員会の承認を得た額とする。
2 この条の本文の「2以上の事由により当該各号に該当する場合」には、同一の事由により次の各号に2回以上該当する場合を含むものとする。
(1)第2条第1号の職員
(2)第2条第2号の職員
(3)この条の第1号の職員

第5条関係
 この条の「その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者」は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)第7条第3号に定める者とする。

その他の事項
1 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年鳥取県条例第60号。次の項において「改正給与条例」という。)附則第5項から第7項までの規定による給料を支給されることとなる職員又はその額若しくはその算定に係る給料月額に変動がある職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)により、それらの場合に支給されることとなる各項の規定による給料の額を通知するものとする。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。
   なお、通知書等の記入に当たっての参考例を示せば、次のとおりである。
   「平成26年鳥取県条例第60号附則第5項の規定による給料○円を給する。」
2 改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料の額の算定については、調書等を作成し、その計算の過程等を明確にしておくものとする。





<関係例規>
条例・規則等
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26鳥取県条例第60号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7554 ファクシミリ 0857-26-8119
E-mail jinji@pref.tottori.jp