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   文書名

【R6.3.31廃止】給料表の適用範囲に関する規則の「人事委員会が定めるもの」について

制定日:
2007年03月30日
番号:
第200600201226号
最終改正日:
2023年05月24日
最終改正番号:
第202300048522号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

 このことについて、下記のとおり定めたので、平成19年4月1日以降はこれによってください。
 

第4条第2項関係
1 この項の各号に掲げる職員のうち「人事委員会が定めるもの」は、次の表の左欄に掲げる号番号及び中欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げるものとする。
号番号職員の区分人事委員会が定めるもの
第1号総合事務所保健所医薬・感染症対策課及び生活安全課の課長、課長補佐及び係長採用時の職が衛生技師、管理栄養士(生活安全課の職員に限る。)、薬剤師、農林技師(獣医師又は農芸化学の者に限る。)又は研究員である職員
第2号総合事務所環境建築局の局長、副局長及び参事並びに環境・循環推進課の課長、課長補佐及び係長
第3号総合療育センターの課長補佐及び係長採用時の職が薬剤師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、臨床心理士、臨床検査技師又は衛生技師である職員
第4号鳥取療育園の係長採用時の職が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士である職員
第5号中部療育園の次長及び課長補佐
第6号食肉衛生検査所の課長補佐及び係長採用時の職が衛生技師、薬剤師、農林技師(獣医師又は農芸化学の者に限る。)又は研究員である職員
第7号境港水産事務所の係長
第8号福祉保健部又は生活環境部の参事監、参事、課長補佐、係長、診療放射線主任、管理栄養主任、歯科衛生主任、薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士、衛生技師及び歯科衛生士採用時の職が薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士、衛生技師又は歯科衛生士である職員であって、鳥取市の中核市移行に伴い鳥取市へ派遣される職員
2 前項の表の右欄に「人事委員会が定めるもの」として掲げている職員のうち、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)第7条の適用を受けた職員(以下「人事交流等職員」という。)にあっては、人事委員会が承認した職員とする。

第4条第3項関係
1 この項の各号に掲げる職員のうち「人事委員会が定めるもの」は、次の表の左欄に掲げる号番号及び中欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げるものとする。
号番号職員の区分人事委員会が定めるもの
第2号総合療育センターの係長採用時の職が看護師である職員
第3号鳥取療育園又は中部療育園の課長補佐及び係長
2 前項の表の右欄に「人事委員会が定めるもの」として掲げている職員のうち、人事交流等職員にあっては、人事委員会が承認した職員とする。




<関係例規>
条例・規則等
・給料表の適用範囲に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第7号)
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



鳥取県人事委員会
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