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   文書名

令和4年改正条例附則第2項の「人事委員会が定める者」について

制定日:
2022年12月26日
番号:
第202200230194号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年鳥取県条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第2項の「人事委員会が定める者」について、下記のとおり定めたので、これによってください。

1 令和4年4月1日から改正条例の施行日の前日までの期間に職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)の適用職員であった者のうち、人事交流等により当該期間内に引き続き次に掲げる者となったもの。
(1)国家公務員及び他の地方公共団体の職員(人事交流によるものに限る。)
(2)企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取県条例第39号)第3条又は病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年鳥取県条例第3号)第3条の規定に基づく給料表の適用を受ける職員

2 地方公務員法(昭和25年法律261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員(改正条例第1条による改正後の第16条の17の規定に限り適用する。)

3 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員(改正条例第1条による改正後の第16条の19の規定に限り適用する。)


R041226_令和4年改正条例附則第2項の「人事委員会が定める者」について.pdfR041226_令和4年改正条例附則第2項の「人事委員会が定める者」について.pdf


<関係例規>
条例・規則等
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年鳥取県条例第32号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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