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文書名
旅費の運用等について
制定日:
2001年03月30日
番号:
鳥人委第333号
最終改正日:
2018年05月25日
最終改正番号:
第201800053355号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の旅費等に関する条例施行規則(昭和45年鳥取県人事委員会規則第25号。以下「規則」という。)の運用等について下記のとおり定めたので、これによってください。
記
条例第14条及び条例第15条関係
1 条例第14条第2項、条例第15条第1項第1号、第2号及び第5号の人事委員会が定める旅行は、次の各号に掲げる旅行で任命権者が公務上の必要その他特別の事情があるものとして特に必要と認めたものとする。
(1) 議会の議員、知事、副知事又は出納長に随行する旅行
(2) 警察官が警衛、警護又は犯罪捜査のため行う旅行
2 条例第14条第3項第2号の人事委員会が定める旅行は、前項に定める旅行のほか、特定の列車又は特定の客車に乗車して行う必要がある用務を行うため、任命権者が座席指定の利用を命じた場合における旅行とする。
規則第7条の2関係
第1項第1号の「日常の業務」とは、出張して、連絡、調整、情報収集、調査、紹介、宣伝、あっせん、企業の誘致、徴収金の徴収若しくは賦課等、督促、過誤納金の還付等、取締り、監視、予防、指導、検査、相談、保護、支援、判定、測量、監督、設計、工事の施工、病害虫防除、試験、用地等の取得、地上物件の移転、登記、巡察、施設の維持若しくは修繕、研究、訓練、公用自動車の運転、公用航空機の操縦若しくは整備、警ら、警戒、列車警乗、捜査、事件若しくは事故の処理又は地域警察勤務に従事することを常例とする職員が行う業務とする。
規則第9条関係
第1項にいう「実際の路程」とは、自動車等の走行距離計により計測した距離とする。これにより難い場合には、国土地理院発行の地形図等信頼に足る地図でキルビメーター等を用いて計測した距離によることができる。
規則別表第3関係
1 第1第1号及び第2号の「宿泊料を必要としなかった場合」とは、宿泊料の全部が無料であった場合だけに限らず、その一部だけが無料である場合(例えば、夕食だけが無料の場合。)を含むものとする。なお、食卓料についても、宿泊料の考え方に準ずるものとする。
なお、宿泊料は、素泊料金(宿泊料から食卓料相当額を除いた額)、夕食代(食卓料の2/3の相当額)及び朝食代(食卓料の1/3の相当額)の合計、食卓料は、夕食代及び朝食代の合計として調整を行うものとする。
2 第1第16号の「人事委員会が定める額」は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、これにより難い場合は、人事委員会に協議して定める額とする。
(1) 出発地又は帰着地のいずれかが自宅となる旅行 通勤のため使用する自動車等の使用距離に応じ、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第10条第2項第2号に規定する額を42に13を乗じて得た数で除して得た数(当該数に1未満の端数があった場合は、これを切り捨てた数)に13を乗じて得た額
(2) 前号に掲げる旅行以外の旅行 前号の規定による額に2を乗じて得た額
3 第1各号(第6号を除く。)の2以上の号に掲げる場合に該当する職員には、それぞれ当該各号を適用するものとする。
<関係例規>
条例・規則等
・職員の旅費等に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号)
・職員の旅費等に関する条例施行規則(昭和45年鳥取県人事委員会規則第25号)
通知等
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