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文書名
復職時等における号給の調整の運用について
制定日:
2006年03月31日
番号:
第200500141102号
最終改正日:
2009年03月30日
最終改正番号:
第200800200760号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
1 用語の定義
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給与条例 職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)をいう。
(2) 規則 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)をいう。
(3) 昇給日 給与条例第4条第5項本文に規定する日をいう。
(4) 算定期間 1の昇給日から次の昇給日の前日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)をいう。
(5) 復職時調整 規則第17条の規定による号給の調整をいう。
(6)
休職等の期間 規則第17条第1項に規定する休職等の期間、育児休業の期間及び自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5に規定する自己啓発等休業をいう。)の期間をいう。
(7) 復職等の日 規則第17条第1項に規定する復職等の日及び同条第2項に規定する復帰日をいう。
(8) 基準号給 休職等の期間の初日において受けていた号給をいう。
(9) 基準日 休職等の期間の初日の直前の昇給日(休職等の期間の初日が昇給日である場合にあっては、その日)をいう。
(10) 調整期間 各算定期間における次の期間を合算した期間をいう。
ア
休職等の期間のうち育児休業の期間及び自己啓発等休業の期間以外の期間を規則別表第16に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間
イ 職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号)第8条の規定により引き続き勤務したとみなされる期間
ウ 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年鳥取県条例第89号)第11条の規定により引き続き勤務したとみなされる期間
(11) 合算期間 各算定期間における休職等の期間以外の期間と調整期間とを合算した期間をいう。
2 復職時調整の要領について
(1) 復職等の日における復職時調整は、基準号給の号数に、基準日から復職等の日の直前の昇給日の前日(復職等の日が昇給日である場合にあっては、その前日)までの各算定期間に係る次号の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給を超えない範囲内で行うものとし、復職等の日後の最初の昇給日における復職時調整は、基準号給の号数に、基準日から復職等の日後の最初の昇給日の前日までの各算定期間に係る次号の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給を超えない範囲内で行うものとする。
(2) 調整数は、算定期間ごとに次のア及びイに定める数を合算して得た数とする。
ア 当該算定期間に係る標準号給数(休職等がないものとした場合に給与条例第4条第6項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該職員に係る標準となる号給数をいう。次号において同じ。)の号数に当該算定期間における合算期間(当該算定期間のすべてが休職等の期間である場合にあっては、調整期間)の月数を12月で除した数を乗じて得た数(当該数が当該算定期間後の最初の昇給日における昇給(給与条例第4条第5項ただし書の規定により行うものを除く。)の号給数に相当する数に達しない場合にあっては、当該昇給の号給数に相当する数)
イ 当該算定期間においてその者の受けた給与条例第4条第5項ただし書の規定による昇給(基準日から休職等の日の初日までの期間におけるものを除く。)の号給数に相当する数
(3) 休職等の期間以外の勤務しなかった日数(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(昭和52年1月25日付発鳥人委第14号鳥取県人事委員会委員長通知)第13条関係第6項に掲げる事由により勤務しなかった日数を除く。)が合算期間の6分の1に相当する期間の日数以上となる算定期間、停職、減給又は戒告処分があった算定期間、同条関係第1項第2号から第4号まで又は同条関係第2項第2号若しくは第3号に掲げる職員に該当した算定期間等に係る第2号のアに定める数の算定に当たっては、当該算定期間においてこれらの事実に該当した場合における昇給の取扱いに準じ、標準号給数の号数に達しない範囲内の号数をその算定の基礎となる号数とするものとする。
(4) 第1号の規定にかかわらず、復職等の後再び休職等のため勤務しない職員及び勤務しないこととなる職員については復職時調整の時期を延期することができる。この場合において、復職時調整の時期を延期した当該休職等の期間については、その後の休職等の期間と合わせて復職時調整を行うことができるものとする。
3 昇格、降格又は異動との関係について
(1) 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に規則第8条の4第1項に該当する昇格をした職員の昇格の日以後に行う復職時調整は、次に定めるところにより、基準日から昇格の日の直前の昇給日の前日までの期間に係る復職時調整及び昇格の日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによる。この場合において、アによる調整の過程において前項第2号に規定する「合算して得た数」に1未満の端数が生じたときは、これをイによる調整の過程における前項第2号に規定する「合算して得た数」に合算することができる。
ア 昇格の日を復職等の日とみなして、前項の規定に基づき、基準日から昇格の日の直前の昇給日の前日までの期間に係る復職時調整を行う。
イ アにより得られる号給(昇格の日の直前の昇給日から昇格の日の前日までの期間において給与条例第4条第5項ただし書の規定による昇給をした場合にあっては、アにより得られる号給の号数に当該昇給の号給数に相当する数を加えて得た数を号数とする号給)を昇格の日の前日に受けていたものとみなして規則第8条の4第1項の規定を適用した場合に得られる昇格直後の号給を基礎とし、前項の規定に基づき、昇格の日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整を行う。この場合において、前項第2号のイの規定の適用については、当該規定中「基準日から休職等の日の初日」とあるのは、「昇格の日の直前の昇給日から昇格の日の前日」とする。
(2) 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に規則第8条の5第1項に該当する降格をした職員の降格の日以後に行う復職時調整については、第1号に準じて取り扱う。
(3) 休職等の期間中又は復職等の日以後復職時調整の日以前の期間中に規則第9条第1項又は第9条の2第1項に規定する異動があった場合は、規則第9条第2項又は第9条の2第2項の規定を適用して再計算した場合に休職等の期間の初日に受けることとなる号給を基礎として、基準日に相当する日以後の期間について復職時調整を行う。この場合において第1号又は第2号に該当することとなるときは、それぞれそれらに準じて取り扱うものとする。
4 期間計算について
(1) 休職等の期間は暦に従って月及び日を単位として計算し、それぞれの換算率を乗じて調整期間を算出する。
(2) 換算により生じた2分の1月は15日、3分の1月は10日として取り扱い、各期間の1月未満の部分を合算するときは、30日をもって1月とする。
5 復職時調整の計算の過程等について
復職時調整については、その計算の過程等を明確にして行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。
6 復職時調整に関する特例
復職時調整に関し、この通知により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
<関係例規>
条例・規則等
・
職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号)
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)
通知等
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(昭和52年1月25日付発鳥人委第14号)
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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