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   文書名

【R5.10.20廃止】ボランティア休暇の取扱いについて[県費]

制定日:
2000年12月26日
番号:
鳥人委第216号
最終改正日:
2013年02月12日
最終改正番号:
第20120017145号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

 このたび、「県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則」(平成6年12月鳥取県人事委員会規則第17号。以下「規則」という。)及び「県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」(平成6年12月21日付発鳥人委第58号鳥取県人事委員会委員長通知以下「運用通知」という。)の一部を改正し、ボランティア活動に参加する場合に取得することができる特別休暇(以下「ボランティア休暇」という。)の範囲を拡大することとしました。
 ついては、ボランティア休暇の取り扱いに関する留意事項等について下記のとおり定めましたので、平成13年1月1日以降はこれによってください。
 なお、今回の改正は、ボランティア活動の意義、重要性に鑑み、職員が率先してボランティア活動に参加するきっかけづくりとなるよう改正されたものですので、各任命権者におかれましては、その趣旨をご理解のうえ、本制度の有効な活用が図られるよう努めるとともに、各職員に対して、今回改正の趣旨及び内容について周知してください。
 おって、「特別休暇の取扱いについて」(平成8年1226日付発鳥人委第240号鳥取県人事委員会事務局長通知)は、廃止します。
 

1 規則、運用通知の解釈
2 ボランティア休暇使用に当たっての留意事項
3 計画書及び実績報告書

別紙様式.pdf別紙様式.pdf別紙様式.doc別紙様式.doc


<関係例規>
条例・規則等
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号)
通知等
・県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第58号)

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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