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文書名
任命の方法の一般的基準(内規)
制定日:
64年05月28日
番号:
-
最終改正日:
2016年04月01日
最終改正番号:
第201500193780号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の任用に関する規則(昭和27年鳥取県人事委員会規則第11号。以下「任用規則」という。)第2条の2の規定により任命の方法の一般的基準を次のとおり定める。
一 行政職給料表の適用を受ける職員の職のうち係長及びこれに相当する職以上の職並びにこれらと同等とみなされる他の給料表の適用を受ける職員の職(以下「役付職員の職」という。)に欠員を生じた場合には、昇任又は転任のいずれか一つの方法により欠員を補充するものとする。ただし、これによっては欠員が補充できない場合又は任命権者が人事管理上必要と認める場合には、採用により欠員を補充することができる。
二 役付職員の職以外の職に欠員を生じた場合には、次の各号に定める方法に従い採用、昇任又は転任のいずれか一つの方法により欠員を補充するものとする。
1 採用又は昇任により欠員を補充しようとする場合には、選考により採用又は昇任させることができる場合を除き、競争試験の合格者のうちから行うものとする。
2
転任(同一任命権者が同種と認められる他の職に任命する場合又は他の任命権者の職員を同種と認められる職に任命する場合に限る。)により欠員を補充しようとする場合には、現に任用されている職と同種と認められる職の範囲内に行うものとする。
3
転任(他の任命権者の職員を同種と認められる職に任命する場合を除く。)による欠員の補充は、人事管理上特に必要があると任命権者が認めた場合に限り行うものとする。
全文_任命の方法の一般的基準(内規) 280401.doc
<関係例規>
条例・規則等
職員の任用に関する規則(昭和27年鳥取県人事委員会規則第11号)
通知等
職員の任用に関する規則の解釈及び運用方針
条例・規則・告示の検索は、
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