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文書名
時間外勤務を命ずるに当たっての留意点について
制定日:
2019年03月22日
番号:
第201800354568号
最終改正日:
最終改正番号:
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
長時間労働の是正は、職員の健康保持や人材確保の観点等から重要な課題であり、時間外勤務(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月21日付鳥取県人事委員会規則第15号。以下「規則」という。)第10条に規定する時間外勤務をいう。以下同じ。)の一層の縮減に取り組んでいく必要があります。
各任命権者におかれては、平成31年4月1日以降、職員に時間外勤務を命ずるに当たっては、規則及び「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第57号)」(以下「運用通知」という。)とともに、下記の事項に留意し、適切に対応してください。
記
1 他律的業務の比重が高い部署関係
規則第10条の2第1項第2号に規定する他律的業務の比重が高い部署(以下「他律的部署」という。)には、議会関係、予算折衝等に従事するなど、業務の量や時期が他律的に決まる比重が高い部署が該当し得るが、ある部署が他律的部署に該当するか否かについては、当該部署の業務の状況を考慮して適切に判断する必要があること。
2 上限時間の特例関係
(1) 職員に規則第10条の2第2項の規定により、同条第1項各号に規定する時間又は月数(以下「上限時間等」という。)を超えて時間外勤務を命ずることができるか否かについては、当該職員が従事し、又は従事していた特例業務(同条第2項に規定する特例業務をいう。以下同じ。)の状況、当該特例業務の規模及び発生時期並びに当該特例業務に当該職員が従事した期間を考慮して、上限時間等に係る期間ごとにそれぞれ判断する必要があること。
(2) 特例業務に従事し、又は従事していた職員に対しても、できる限り上限時間等の範囲内で時間外勤務を命ずる必要があることは当然であり、規則第10条の2第2項の規定により、上限時間等を超えて職員に時間外勤務を命ずることができる場合とは、特例業務が発生した時期や状況によるが、当該職員が従事し、又は従事していた業務の一部に特例業務が含まれていることでは足りず、あくまでも特例業務の処理が原因となって当該職員に上限時間等を超えて時間外勤務を命じざるを得ないときであること。
(3) 規則第10条の2第3項に規定する時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証(以下「整理分析等」という。)は、職員の特例業務への従事の具体的な状況を踏まえて行う必要があること。
3 職員の異動等関係
(1) 異なる部署から異動してきた職員に時間外勤務を命ずる場合は、異動前の部署における時間外勤務の状況も考慮する必要があること。
(2) 異なる任命権者から異動してきた職員に時間外勤務を命ずる時間についても、できる限り、異動前の任命権者における時間外勤務の時間も含め、規則第10条の2第1項に規定する職員の区分に応じ、同項第1号ア(イ)、同号イ(ア)又は同項第2号イに定める時間の範囲内に収まるように配慮するよう努めること。
(3) 運用通知第5の2の第7項の通知に係る「必要な事項」には、次のアからエまでに定める事項が含まれること。
ア 規則第10条の2第1項に規定する職員の区分の別(同項第1号イに規定する職員にあっては、勤務する部署が他律的部署から他律的部署以外の部署となった日を含む。)
イ 異動日が属する月における異動までの時間外勤務の時間数
ウ 異動日が属する月の直前11箇月における各月の時間外勤務の時間数
エ 異動日が属する月及び当該月の直前11箇月において、特例時間外勤務(運用通知第5の2の第12項に規定する特例時間外勤務をいう。)を命じたことの有無
4 時間外勤務縮減に向けた対策
運用通知第5の2の第16項の「適切な対策」の例としては、業務の在り方や処理方法の見直し、計画的な業務遂行、所属長が時間外勤務縮減に積極的に取り組み、率先して退庁するなどの職場環境の整備や、人員配置の見直し等が考えられること。
5 時間外勤務時間の適切な把握
所属長は、時間外勤務の運用の適正を図るため、常に職員の時間外勤務及び在庁の状況並びに健康状態の把握に努めることとし、特に次に掲げる事項に留意すること。
(1) 所属長による時間外勤務予定の事前確認や、所要見込み時間と異なる場合の所属長への事後報告を徹底させること。
(2) 時間外勤務時間の確認を行う場合は所属長や周囲の職員による現認等を通じて行うものとし、客観的な記録を基礎として在庁の状況を把握している場合は、これを参照することもできること。
6 長時間の時間外勤務を命ぜざるを得ない場合の職員の健康への配慮
(1) 長時間の時間外勤務が継続することは、職員の心身の健康及び福祉に害を及ぼすおそれがあることから、極力これを避けるよう努めること。また、公務の運営の必要上、職員に長時間の時間外勤務を一定期間命ぜざるを得ない場合については、人事担当部局等に事前又は直後に報告し時間外勤務命令の状況のチェックを受ける方策などにより、必要最小限にとどめるよう努めること。とりわけ週休日において勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉に与える影響の大きさに鑑み、特に厳重に出勤の必要性のチェックを行うこと。
(2) やむを得ず職員に継続して長時間の時間外勤務をさせた場合には、任命権者は、当該職員につき定期的な健康診断を受けさせることを徹底するとともに、必要に応じて産業医と相談の上臨時の健康診断を実施し、その健康状態の十分な把握に努めること。健康診断等の結果、異常がみられる場合には、業務分担の見直しや応援体制の強化等を行うことにより、健康を回復させるよう努めること。また、長時間の時間外勤務を行った職員に対して医師による面接指導を実施する際には、脳・心臓疾患の発症の予防のほか、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するために心の健康面にも配慮するようにすること。さらに、面接指導の結果に基づき、当該職員の健康の保持のために必要な措置を講じること。
7 早出・遅出勤務の活用
任命権者が勤務時間の割振りを行うに当たっては、時間外勤務による職員の疲労の蓄積を防ぐため、公務の運営に支障を来さない範囲内で、業務の繁閑に応じて勤務時間の始業時刻を日ごとに弾力的に設定するいわゆる早出・遅出など、弾力的な勤務時間の割振りを必要に応じ実施すること。
<関係例規>
条例・規則等
・職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)
・職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)
通知等
・職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(
平成6年12月21日付発鳥人委第57号
)
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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