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   文書名

時間外勤務を命ずるに当たっての留意点について

制定日:
2019年03月22日
番号:
第201800354568号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
 長時間労働の是正は、職員の健康保持や人材確保の観点等から重要な課題であり、時間外勤務(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月21日付鳥取県人事委員会規則第15号。以下「規則」という。)第10条に規定する時間外勤務をいう。以下同じ。)の一層の縮減に取り組んでいく必要があります。
 各任命権者におかれては、平成31年4月1日以降、職員に時間外勤務を命ずるに当たっては、規則及び「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第57号)」(以下「運用通知」という。)とともに、下記の事項に留意し、適切に対応してください。

1 他律的業務の比重が高い部署関係
2 上限時間の特例関係
3 職員の異動等関係
4 時間外勤務縮減に向けた対策
5 時間外勤務時間の適切な把握
6 長時間の時間外勤務を命ぜざるを得ない場合の職員の健康への配慮
7 早出・遅出勤務の活用



<関係例規>
条例・規則等
・職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)
・職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)
通知等
・職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第57号

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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