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文書名
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の運用について
制定日:
88年03月31日
番号:
発鳥人委第41号
最終改正日:
2023年03月24日
最終改正番号:
第202200307473号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年3月鳥取県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、昭和63年4月1日以降は、これによってください。
記
規則第4条関係
この条第3項に規定する書面の参考例を示せば、次のとおりである。
「 年 月 日以後、派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年鳥取県人事委員会規則第2号)第3条第3項の規定により乗ずる割合をそれぞれ100分の とする(又は「 年 月 日以降、派遣の期間中、給与は支給しない」)」
規則第5条関係
この条の人事委員会に対する報告は、別紙様式の報告書により行うものとする。
その他
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月鳥取県条例第3号。以下「条例」という。)第3条第2項又は第3項の規定により人事委員会に協議する場合には、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 次の事項を記載した協議書
イ 派遣職員の職、氏名及び職務の級
ロ 派遣先の機関の名称及び所在地
ハ 派遣先の機関において従事する業務の内容
ニ 派遣期間の始期及び終期(更新の場合にあっては、更新前の派遣期間の始期及び終期並びに更新予定期間)
ホ 3年を超えて派遣する理由又は更新する理由
(2) その他参考となる資料
別紙(R050401改正後).xls
備考(R050401改正後).pdf
<関係例規>
条例・規則等
・
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取県条例第3号)
・外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年鳥取県人事委員会規則第2号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
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