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   文書名

地方独立行政法人法第54条第3項に規定する人事委員会の定め

制定日:
2016年03月04日
番号:
第201500180158号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第54条第3項の規定に基づき、及び同法を実施するため、次のとおり定める。

平成28年3月4日
鳥取県人事委員会委員長

(届出の方法)
第1条 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第54条第3項の規定に基づく届出は、特定地方独立行政法人が次条各号に掲げるものに該当すると認めるものを新設し、変更し、又は廃止しようとする場合に、人事委員会にその内容の届出をするものとする。
2 前項の届出には、当該届出を行う事項の根拠となる資料を添付するものとする。

(人事委員会が定める事項)
第2条 地方独立行政法人法第54条第3項に規定する人事委員会が定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1)普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長に準ずる職
(2)国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職
(3)管理又は監督の地位にある職員の職として、次に掲げる職員が就いている職に相当する職
ア 管理職手当に関する規則(昭和33年鳥取県人事委員会規則第22号)別表第1に定める職
 イ 任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年鳥取県条例第4号)第6条第1項の表の3号給以上を受ける第1号任期付研究員の職
 ウ 任期付職員の採用等に関する条例(平成14年鳥取県条例第67号)第7条第1項の表の3号給以上を受ける特定任期付職員の職

(人事委員会が定める日)
第3条 地方独立行政法人法第54条第3項に規定する人事委員会が定める日は、前条各号に掲げるものに該当すると認めるものを新設し、変更し、又は廃止しようとする日の4週間前までとする。

附 則
(施行期日)
第1条 この決定は、平成28年3月4日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条第1項の規定にかかわらず、特定地方独立行政法人は、平成28年3月17日までに、この決定の施行の日以前において第2条各号に掲げるものに該当したと認めるものを記載した書面を、人事委員会に届け出るものとする。
2 前項の書面には、当該届出を行う事項の根拠となる書類を添付するものとする。




<関係例規>
条例・規則等
鳥取県職員の退職管理に関する条例
鳥取県職員の退職管理に関する規則
通知等

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