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文書名
へき地手当等に関する規則の解釈及び運用方針
制定日:
71年03月19日
番号:
発鳥人委第19号
最終改正日:
2000年12月26日
最終改正番号:
鳥人委第221号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
へき地手当等に関する規則(昭和46年3月鳥取県人事委員会規則第4号)の施行に伴い、同規則の解釈及び運用方針を下記のとおり定めたので、本日以降これによってください。
記
第3
条関係
へき地手当に準ずる手当を支給されている県費負担教職員にこの条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由に関し、新たにへき地手当に準ずる手当の支給が開始されるので、従前の異動等に係る支給は終了することとなる。
第8条関係
1 へき地手当に準ずる手当を支給する場合における「当該異動に伴つて住居を移転した場合」又は「当該移転に伴つて県費負担教職員が住居を移転した場合」とは、県費負担教職員が異動等を要因として当該異動等の直後の学校に勤務するため住居を移転した場合をいい、移転前の住居から通勤することが容易であるにもかかわらず、便宜、住居を移転した場合等は、これに該当しないものとする。
2 へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の額の計算の基礎となる給料月額は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる給料月額とする。
一 職員の給与に関する条例(昭和26年2月鳥取県条例第3号)第12条の規定その他法令の規定により減額されている場合 減額しない給料月額
二 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年9月鳥取県条例第40号)第3条の規定により減給されている場合 減額されない給料月額
3 県費負担教職員が、月の中途において次に掲げる場合における当該月のへき地手当及びへき地手当に準ずる手当は、日割計算した額とする。
一 へき地等学校以外からへき地等学校に異動した場合
二 へき地等学校からへき地等学校以外の学校に異動した場合
三 へき地手当の支給割合の異なるへき地等学校相互間において異動した場合
4 へき地等学校に勤務する県費負担教職員が県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月鳥取県条例第36号)第12条から第15条までに規定する休暇により、月の1日から末日までの間において勤務すべき日の全日数を勤務しなかつた場合には、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当は支給しないものとする。
5 県費負担教職員にへき地手当に準ずる手当を支給するに当たつては、県費負担教職員別に学校名、職名、異動年月日、住居移転年月日その他必要事項を記載した支給調書を作成し、保管するものとする。
6 任命権者は、学校の新設、移転等のため、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2第1項及び同法第5条の3第1項に規定する文部科学省令で定める基準により、当該学校が新たにへき地等学校に該当すると認められるとき又は指定の変更を要すると認められるときは、速やかにその旨を人事委員会に申し出るものとする。
<関係例規>
条例・規則等
・職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年鳥取県条例第40号)
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)
・へき地手当等に関する規則(昭和46年鳥取県人事委員会規則第4号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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