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   文書名

給与条例附則第11項、第13項、第15項又は第16項の規定による給料の運用について(通知)

制定日:
2023年03月24日
番号:
第202200307841号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
このことについて、下記のとおり定めたので、令和5年4月1日以降はこれによってください。

                                     記
第2条関係
 この条の第6号の「初任給基準異動」には、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)別表第4から別表第12に定める初任給基準表の備考に異なる初任給の定めのある職種への異動が含まれる。

第3条関係
 この条の第1号エの「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」は、異動日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員とする。

第4条関係
1 この条の第1項第4号の「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」は、異動日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員とする。
2 この条の第1項第4号の「人事委員会の定める額」は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額とする。
3 この条の第4項の「人事委員会の定める日」は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日とする。
4 この条の第4項の「人事委員会の定める額」は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額とする。

第6条関係
1 この条の第1項第4号の「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」は、仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員とする。
2 この条の第1項第4号の「人事委員会の定める額」は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額とする。
3 この条の第4項の「人事委員会の定める日」は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日とする。
4 この条の第4項の「人事委員会の定める額」は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額とする。

第7条関係
1 この条の第4項の「人事委員会の定める日」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 (1) この条の第4項第1号に掲げる職員のうち、給料表異動をした職員(初任給基準異動をした職員又は同項各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員を除く。) 降任等相当転   任日後における給料表異動をした日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下「転任後給料表異動日」という。)
 (2) 前号に掲げる職員以外の職員 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日
2 この条の第4項の「人事委員会の定める額」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 前項第1号に掲げる職員 降任等相当転任日の前日に転任後給料表異動日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当  する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。第4項において    「第7条関係基礎給料月額」という。)と特定日に職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)附則第9項の規定により当該職員が受けることとなる給   料月額(特定日後に同号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に転任後給料表異動日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に特定日に同項の規定により当   該職員が受けることとなる給料月額に相当する額)との差額に相当する額(当該額が零を下回るときは、零)
 (2) 前項第2号に掲げる職員 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額
3 前項第1号の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同号に定める額は、上限額と当該職員の受ける給料月額と  の差額に相当する額とする。
4 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する第2項第1号及び前項の規定の適用については、当該職員について  適用される第7条関係基礎給料月額は、同号に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
5 この条の第4項第4号の「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」は、降任等相当転任日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員とする。

第8条関係
1 この条の第4項の「人事委員会の定める日」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 (1) この条の第4項第1号に掲げる職員のうち、給料表異動をした職員(初任給基準異動をした職員又は同項各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員を除く。) 転任後給料表   異動日
 (2) 前号に掲げる職員以外の職員 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日
2 この条の第4項の「人事委員会の定める額」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれ   を100円に切り上げた額。第4項において「第8条関係基礎給料月額」という。)と降任等相当転任日に転任後給料表異動日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に降   任等相当転任日に給与条例附則第9項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額との差額に相当する額(当該額が零を下回るときは、零)
  ア イに掲げる職員以外の職員  降任等相当転任日の前日に転任後給料表異動日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号   給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとし    た場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する    額)に100分の70を乗じて得た額
  イ 前項第2号に掲げる職員 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額
3 前項第1号の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同号に定める額は、上限額と当該職員の受ける給料月額と  の差額に相当する額とする。
4 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する第2項第1号及び前項の規定の適用については、当該職 員について適用される第8条関係基礎給料月額は、同号に規定する給料月額について降任等相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
5 この条の第4項第4号の「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」は、仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員とする。

第9条関係
1 この条の第1項の「第3項特例任用職員」には、仮定異動期間末日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第3項の規定により異動期間を延長されることとなる管理監 督職を占める職員も含まれる。
2 この条の第4項の「人事委員会の定める日」は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日とする。
3 この条の第4項の「人事委員会の定める額」は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額とする。
4 この条の第4項第5号の「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」は、仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員とする。

第10条関係
1 この条の第4項の「人事委員会の定める日」は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日とする。
2 この条の第4項の「人事委員会の定める額」は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額とする。
3 この条の第4項第5号の「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」は、人事交流等職員となった日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員とする。

その他の事項
1 給与条例附則第11項、第13項、第15項又は第16項の規定による給料を支給されることとなる職員又はその額に変動がある職員に対しては、書面により、それらの場合に支給されることと なるこれらの項の規定による給料の額を通知するものとする。ただし、任命権者が 書面の交付によらないことが適当と認める場合には、適当な方法をもって書面の交付に代えることができ  る。
  なお、書面の記入にあたっての参考例を示せば、次のとおりである。
  「職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)アの規定による給料イ円を給する」
 注1 「ア」の記号をもって表示する事項は、給与条例附則第11項、第13項、第15項又は第16項の条項のうち該当する条項とする。
   2 「イ」の記号をもって表示する事項は、給与条例附則第11項、第13項、第15項又は第16項の規定による給料の額とする。
2 給与条例附則第11項、第13項、第15項又は第16項の規定による給料の額の算定については、調書等を作成し、その計算の過程等を明確にしておくものとする。




<関係例規>
条例・規則等
給与条例附則第11項、第13項、第15項又は第16項の規定による給料に関する規則
通知等

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