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   文書名

犯罪被害職員等支援休暇の承認の請求及び取得状況の管理について(通知)

制定日:
2024年06月01日
番号:
第202400015011号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

このたび、「県費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則」(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号。以下「規則」という。)の一部を改正し、職員又は職員の配偶者等(以下「犯罪被害職員等」という。)が刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第316条の33第1項各号に掲げる罪に係る行為により被害を受けたことにより、犯罪捜査への協力、心身の不調からの回復等のため勤務しないことが相当であると認められるときに取得することができる特別休暇(規則第15条の表第2号の2の規定による休暇。以下「犯罪被害職員等支援休暇」)を新設しました。
 犯罪被害職員等支援休暇の請求及び取得状況の管理にあたっては、下記の事項に留意してください。

1 犯罪被害職員等支援休暇の承認の請求について
職員がはじめて犯罪被害職員等支援休暇の承認を受けようとするときは、電磁的記録による休暇簿による請求に併せて別紙様式第1を市町村教育委員会(休暇等承認権者)に提出すること。

2 犯罪被害職員等支援休暇の承認について
  (1) 市町村教育委員会(休暇等承認権者)は、上記1の請求を承認する際は、別紙様式第1等により職員が本休暇の対象となるか(犯罪により被害を受けているか、当該犯罪被害につき明らかに職員等にもその責めに帰すべき行為(違法行為等)又は重大な過失があると思われる場合に該当しないか等)確認を行うこと。
     また、上記確認が困難な場合は、規則第22条第2項の規定に基づき、当該犯罪により被害を受けたことを証明する書類等の提出を求めること。
     なお、当該職員が鳥取県犯罪被害者総合サポートセンターへの相談をしていない場合には同センターへの相談を勧奨すること。
  (2) 市町村教育委員会(休暇等承認権者)は、上記1による請求を承認したときは、当該職員の休暇の取得期間その他休暇管理にあたって必要な事項を別紙様式第2に記入し、当該様式を管理すること。

3 犯罪被害職員等支援休暇の取得状況の管理について
  (1) 犯罪被害職員等支援休暇を取得したことがある職員の所属が人事異動等により変更となる場合においては、市町村教育委員会(異動前所属の休暇等承認権者)は別紙様式第1の写し及び別紙様式第2を保管するとともに、異動後の所属に別紙様式第1及び別紙様式第2の写しをそれぞれ引き継ぐこと。
  (2) 職員は、犯罪被害職員等の死亡その他の事由により別紙様式第1に記入した事項に変更を生じた場合は、すみやかに上記別紙様式第1の修正により市町村教育委員会(休暇等承認権者)に状況を報告すること。


別紙第1.docx別紙第1.docx 別紙第2.docx別紙第2.docx


<関係例規>
条例・規則等
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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