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   文書名

給料表の適用範囲に関する規則の「人事委員会が定めるもの」について

制定日:
2024年03月29日
番号:
第202300330804号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
このことについて、下記のとおり定めたので、令和6年4月1日以降はこれによってください。
なお、給料表の適用範囲に関する規則の「人事委員会が定めるもの」について(平成19年3月30日付第200600201226号鳥取県人事委員会委員長通知)は令和6年3月31日をもって廃止します。

別表第5関係
1 医療職給料表(2)の適用を受ける職員として別表第5の組織欄に掲げる組織の区分に応じ同表の職欄に掲げる職を占める職員の「人事委員会が定めるもの」は、
次の表の左欄に掲げる組織及び中欄に掲げる職の区分に応じ、同表の右欄に掲げるものとする。
組織
人事委員会が定めるもの
本庁福祉保健部参事採用時の職が衛生技師、管理栄養士、薬剤師、歯科衛生士又は診療放射線技師である職員であって、鳥取市の中核市移行に伴い鳥取市へ派遣される職員
福祉保健課課長補佐、主幹、係長、副主幹、管理栄養主任、診療放射線主任、歯科衛生主任、衛生技師、管理栄養士、薬剤師、歯科衛生士及び診療放射線技師
生活環境部参事
環境立県推進課課長補佐、主幹、係長、副主幹、管理栄養主任、診療放射線主任、歯科衛生主任、衛生技師、管理栄養士、薬剤師、歯科衛生士及び診療放射線技師
地方機関総合事務所保健所参事採用時の職が衛生技師、農林技師(獣医師又は農芸化学の者に限る。)、薬剤師又は研究員である職員
健康支援総務課主幹及び副主幹
医薬・感染症対策課課長、課長補佐、主幹、係長及び副主幹
生活安全課課長、課長補佐、主幹、係長及び副主幹採用時の職が衛生技師、管理栄養士、農林技師(獣医師又は農芸化学の者に限る。)、薬剤師又は研究員である職員
環境建築局局長、副局長及び参事採用時の職が衛生技師、農林技師(獣医師又は農芸化学の者に限る。)、薬剤師又は研究員である職員
環境・循環推進課課長、課長補佐、主幹、係長及び副主幹
総合療育センター課長補佐、主幹、係長及び副主幹採用時の職が衛生技師、管理栄養士、理学療法士、臨床心理士、臨床検査技師、薬剤師、診療放射線技師、作業療法士又は言語聴覚士である職員
鳥取療育園係長及び副主幹採用時の職が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士である職員
中部療育園次長、課長補佐、主幹及び副主幹
食肉衛生検査所課長補佐、主幹、係長及び副主幹採用時の職が衛生技師、農林技師(獣医師又は農芸化学の者に限る。)、薬剤師又は研究員である職員
境港水産事務所係長及び副主幹
2 前項の表の右欄に「人事委員会が定めるもの」として掲げている職員のうち、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)第7条の適用を受けた職員(以下「人事交流等職員」という。)にあっては、人事委員会が承認した職員とする。

別表第6関係
1 医療職給料表(3)の適用を受ける職員として別表第6の1の組織欄に掲げる組織の区分に応じ同表の職欄に掲げる職を占める職員の「人事委員会が定めるもの」は、
次の表の左欄に掲げる組織及び中欄に掲げる職の区分に応じ、同表の右欄に掲げるものとする。
組織
人事委員会が定めるもの
地方機関鳥取看護専門学校主幹及び副主幹採用時の職が看護師である職員
倉吉総合看護専門学校
総合療育センター課長補佐、主幹、係長及び副主幹
鳥取療育園
中部療育園
2 前項の表の右欄に「人事委員会が定めるもの」として掲げている職員のうち、人事交流等職員にあっては、人事委員会が承認した職員とする。




<関係例規>
条例・規則等
・給料表の適用範囲に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第7号)
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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