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   文書名

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間の全部又は一部を含む休職等の期間に係る復職時調整の特例等

制定日:
2007年03月30日
番号:
第200600199453号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

1 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2 特例期間の一部に休職等の期間がある職員であって、施行日の前日までに復職等をしたもの(次項に規定する職員を除く。)の施行日における号給は、次の各号に掲げる号給のうち当該職員にとって有利なものに決定することができる。
3 施行日前から引き続き休職等をしていた職員が施行日以後に復職等をした場合の特例復職時調整は、平成18年4月1日を基準日と、特例期間を算定期間と、施行日を昇給日とし、平成19年1月1日を昇給日でなかったものとして復職時調整運用通知第2項の規定を適用する。この場合において、平成19年3月31日前に復職等をした休職等の期間があり、平成19年1月1日又は当該復職等の日における復職時調整(以下「平成19年1月1日等における復職時調整」という。)において既にこれらの日に係る号給が決定された者にあっては、当該平成19年1月1日等における復職時調整がなかったものとする。

4 第2項第2号及び前項の場合において、特例期間の算定期間に係る調整数は、復職時調整運用通知第2項第2号アの規定により得た数が平成19年1月1日の昇給による号給数と施行日の昇給による号給数とを合計した数に達しない場合にあっては、当該合計した数とすることができる。




<関係例規>
条例・規則等
通知等
・復職時等における号給の調整の運用(平成18年3月31日付第200500141102号

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