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文書名
自己啓発等休業制度の運用について
制定日:
2007年12月25日
番号:
第200700146953号
最終改正日:
2008年11月10日
最終改正番号:
第200800121639号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年鳥取県条例第89号。以下「条例」という。)及び職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則(平成19年鳥取県人事委員会規則第34号。以下「規則」という。)の運用について、下記のとおり定めたので、平成20年4月1日以降はこれによってください。
なお、自己啓発等休業の申請及びこれに関し必要な手続その他の行為は、本日以降行って差し支えありません。
記
条例第2条関係
1 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の目的を踏まえ、できる限り承認するよう努めるものとする。
2 この条の第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、自己啓発等休業の申請に係る期間について、当該申請をした職員の業務の内容及び業務量、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、非常勤職員の採用等当該申請をした職員の業務を処理するための措置の可否等を総合して行うものとする。
3 この条の第1項の「職員の勤務成績」とは、自己啓発等休業を申請した職員の公務能率評定その他当該職員の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づくものをいう。
4 この条の第1項の「その他の事情」には、例えば、自己啓発等休業を申請した職員の育成であって、長期的な人事管理を踏まえ、執務を通じて行われているものへの当該自己啓発等休業の影響が含まれる。
これは、例えば、他の時期において代替性のない研修等であり、当該研修等に参加しなければ職務に著しい支障があるものに参加できない場合や、繰り返し自己啓発等休業をすることにより復帰後の職務遂行が困難となる場合をいう。
5 大学等課程の履修のための自己啓発等休業は、職務に従事したまま大学等の課程を履修することが困難な職員について、職員の職を保有したまま職務に従事しないことを可能とする制度であるため、原則として、勤務時間外や早出遅出勤務で対応が可能である夜間において教育を行う課程や通信による教育を行う課程は対象外とする。ただし、勤務時間外や早出遅出勤務で対応できない場合や、通信による教育を行う課程におけるいわゆるスクーリングを行う場合にあっては、本制度の利用を可能とする。
6 大学等課程の履修のための自己啓発等休業は、職員に幅広い能力開発を促す自己啓発の機会を提供することを目的とし、その結果を職務復帰後に何らの形で公務へ還元することにより公務の能率的な運営に資することを期待するものであることから、退職準備又は転職準備を目的とし、自己啓発等休業期間中又は職務復帰後間もなく離職するような場合には承認しないことが適当である。
したがって、職務復帰後概ね5年を経過せずに定年退職となる職員については、大学等課程の履修の内容が職務に特に有用であると任命権者が判断した場合等の特例を除き承認しないこととするとともに、それ以外の職員についても承認の可否を決定する際に継続勤務の意思を確認するための確認書の提出を求めることとする。
7 以前に大学等課程の履修のため自己啓発等休業を取得した職員が、同じ事由により自己啓発等休業をしようとする場合には、前項の規定と同様の趣旨から、次に掲げる場合を除き前回の大学等課程の履修のための休業からの復帰後の勤務期間が概ね5年に満たない場合には承認しないことが適当である。
(1) 大学院の修士課程修了後に博士課程を履修する場合
(2) 前回の自己啓発等休業が疾病等のやむを得ない理由により法第26条の5第5項の規定に基づき取り消された職員が、再度同じ大学等の課程を履修しようとする場合
8 自己啓発等休業の承認に当たっては、公務の運営に支障がないと認められた場合にはこの条の規定に基づき自己啓発等休業の承認を申請した職員の勤務成績、当該申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容その他の事情を総合的に判断して行うこととなるが、その判断は適正かつ公平性を欠くことのないよう留意するものとする。
条例第3条関係
自己啓発等休業の対象となる期間は、大学等課程の履修の場合にあっては大学等の課程において履修しようとする期間、国際貢献活動の場合にあっては独立行政法人国際協力機構又は国連ボランティア計画が参加義務を課している訓練に参加した日から、奉仕活動地域から帰国する日までの期間とする。ただし、自己啓発等休業をするために必要な最低限の準備期間として、大学等課程の履修又は職務復帰のために転居する期間等を自己啓発等休業の期間に加えても差し支えないこととする。なお、この場合においても、この条に規定する休業の期間の範囲内とする。
条例第5条関係
この条の「独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動」とは、いわゆる「青年海外協力隊」、「シニア海外ボランティア」、「日系社会青年ボランティア」及び「日系社会シニア・ボランティア」として従事する活動並びに国連ボランティア計画が日本国政府を通じ派遣を要請し、これに基づき独立行政法人国際協力機構から推薦され従事する活動とする。
条例第6条関係
この条の「自己啓発等休業をしようとする期間」とは、連続する一の期間をいう。
条例第6条及び第7条関係
任命権者は、条例第6条又は第7条第1項の規定による申請があった場合には、速やかにその承認の可否を当該申請をした職員に通知するよう努めるものとする。
条例第10条関係
1 この条の第1項第1号の「大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合」には、自己啓発等休業の期間の満了前に当該自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を修めて卒業し、又は修了したことが含まれる。
2 この条の第1項第2号の「欠席している場合」又は「一部を行っていない場合」には、授業を欠席している期間又は奉仕活動の一部を行っていない期間が1月につき14日以内の場合を含まない。
3 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員の円滑な職場復帰のため、当該職員の所属における業務の状況その他必要と認める事項について、当該職員と十分な意思疎通を図るものとする。
4 この条の第2項に規定する「意思疎通」の手段として規定する同条第1項の報告には、自己啓発等休業の承認の取消事由が生じた場合における事実の確認のために求める場合のほか、自己啓発等休業をしている職員の活動及び生活の状況を把握するために定期的に求める場合を含む。
なお、この場合における報告の頻度は職員の活動に支障が生じない程度とし、その目安としては、大学等課程の履修の場合にあっては一の学期に1回程度、国際貢献活動の場合にあっては半年に1回程度が適当である。
規則第3条関係
この条の第1項の自己啓発等休業承認申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、その標準的様式は別紙のとおりである。
(1) 職員の所属、職名及び氏名
(2) 自己啓発等休業の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容
(3) 自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日
(4) 自己啓発等休業の期間の延長を申請する場合にあっては、既に当該自己啓発等休業をしている期間及び延長をしようとする期間の末日
別紙.doc
別紙.pdf
<関係例規>
条例・規則等
・
職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年鳥取県条例第89号)
・
職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則(平成19年鳥取県人事委員会規則第34号)
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